戸籍の氏名にフリガナを記載する改正戸籍法が、きょう施行されました。自治体から全ての国民に対し、フリガナを確認するためのはがきが順次送付されます。どのような目的があるのでしょうか?
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高柳光希キャスター:26日に施行された「改正戸籍法」、大きく変わったのは2つです。▼2026年5月26日から順次、戸籍にフリガナが記載される、▼“キラキラネーム”に制限がかかることです。
“キラキラネーム”は、文字の読み方として一般に認められているものが承認されます。NG例は、以下のようなものです。【“キラキラネーム”NG例】・「太郎」=「ジョージ」「マイケル」※関連性がない・「健」=「ケンイチロウ」※別の単語を加える必要あり・「高」=「ヒクシ」※漢字の意味と反対 など
また、戸籍に記載されるフリガナにるついて、26日から確認のはがきが順次送付されます。送付される確認のはがきの左側には、【氏の振り仮名】として、名字の漢字・フリガナが書かれ、右側に【名の振り仮名】として、世帯の人数分の名前・フリガナが記載されています。このフリガナを確認したらどうすれば良いのでしょうか?
TBS報道局社会部藤本大揮記者:フリガナ等を確認して、▼間違いがなかった場合は、何もしなくてOKです。一方で、▼間違いがあった場合、▼はがきのフリガナの欄が空欄だった場合、マイナポータルまたは自治体の担当窓口まで届け出が必要になります。
井上貴博キャスター:「空欄」という場合があるんですか?TBS報道局社会部藤本大揮記者:フリガナは住民基本台帳の情報が元になっていますが、上手く情報が収集できなかった場合など、空欄になる可能性があるということです。
高柳光希キャスター:フリガナを間違えたまま放置するとどうなるのでしょうか。例えば「正史=マサシ」さんの確認はがきに、「マサフミ」と書かれていたとします。訂正を忘れ、2026年5月26日を迎えてしまうと、戸籍上「マサフミ」と登録されてしまいますが、「マサシ」に戻すことはできるのでしょうか?
TBS報道局社会部藤本大揮記者:期限を過ぎても、自治体の窓口で一度だけ変更が可能です。ただ、マイナポータルでは変更ができず、あくまでも「自治体の窓口で一度だけ」というルールです。法務省の担当者によると「正史=マサシ」さんが「マサフミ」さんと間違えられて、はがきに記載されることは、「あまりないケース」だということです。一方、特に注意してほしいのが「キョウコ」や「テッペイ」などで、「キヨウコ」「テツペイ」となって通知されてしまう可能性があるということです。促音や拗音が含まれる名前の方は特にはがきをよく確認してほしいといいます。井上貴博キャスター:見逃してしまいそうなので、注意が必要ですね。
高柳キャスター:こんなケースはどうでしょうか。「英=ハナ」さんは、「ヒデ」さん、「エイ」さんと読まれることがしばしばあるそうです。確認はがきに「ハナ」と正しく書かれていても、「今までずっと『エイ』さんと呼ばれてきたから『エイ』に変えてしまおう」と「エイ」で送り返した場合、“フリガナの改名”は可能なのでしょうか?
TBS報道局社会部藤本大揮記者:法務省によると、「漢字との関連性があれば可能」だということです。「ハナ」さんの場合、「英」は音読みで「エイ」と読むので、認められる可能性が高いのではないでしょうか。ちなみに、私の下の名前は「大揮=ヒロキ」と読むのですが、「大揮=ダイキ」に変えたい場合、「大揮」は「ダイキ」と読めるので、おそらく変えることができるのではないかと思います。
高柳キャスター:ただし、パスポートや口座などの名義も全て変えなければいけませんし、元に戻したい場合は家庭裁判所の許可が必要になるということです。
高柳キャスター:また、今回は「名字」のフリガナも確認が必要です。例えば、「山崎=ヤマサキ」さんに、「ヤマザキ」と書かれた確認はがきが送られてきたとします。この場合、名前と変更方法は違うのでしょうか?
TBS報道局社会部藤本大揮記者:名字の場合は「戸籍筆頭者のみが変更可能」となっています。ただし、戸籍筆頭者が勝手に読み方を決めてしまうと、家族全員の名字の読み方が変わってしまいますので、必ず家族会議をした上で、届け出をしてください。
出水麻衣キャスター:例えば、「山崎=ヤマサキ」さんが「ヤマザキ」にフリガナを変えた場合、パスポートなども取り直さないといけないのでしょうか。TBS報道局社会部藤本大揮記者:フリガナを変える届け出をしてしまうと、パスポートはじめ、カタカナ読みがすでにできている名義は、全て変更が必要になってしまいます。
井上貴博キャスター:勝手に変えてしまうと「親父、聞いてないよ」なんてことになってしまいますね。高柳キャスター:素朴な疑問がたくさん出てくると思いますが、不明な点があった場合、どうしたらいいですか。
TBS報道局社会部藤本大揮記者:不明な点があった場合、法務省が開設している「振り仮名のコールセンター」に問い合わせをお願いします。【振り仮名コールセンター】0570-05-0310平日・午前8時半~午後5時15分まで
井上貴博キャスター:こういった制度が変わると、必ずと言っていいほど詐欺が発生・横行します。保証金や手数料は全く必要ないということを覚えておいてください。
===============<プロフィール>馬渕磨理子さん経済アナリスト日本金融経済研究所代表理事“日本一バズる”アナリスト様々なお金の話をわかりやすく解説藤本大揮記者TBS報道局社会部法務省・検察庁担当読みは「ダイキ」ではなく「ヒロキ」