東京オリンピック・パラリンピックで選手村として使われたマンションをめぐる裁判で、東京地裁は、購入者らの訴えを退けた。
選手村をリフォームしたマンションについて、売り主の企業側は、引き渡し日を大会の延期にともなって、当初の予定の2023年3月から、1年程度遅らせる決定をした。
この裁判は、購入者28人が売り主に対して、入居の遅れによって発生する損害の補償などを求めたもの。
争点は、購入者に、将来の損害について訴える権利があるかだったが、15日の判決で、東京地裁は「訴える権利はない」として、購入者側の訴えを却下した。