手術室で少女ら7人の体を盗撮、元京都府立医大病院の医師に執行猶予付き判決

手術を受ける少女らを撮影するなどしたとして、京都府迷惑防止条例違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた、元京都府立医大病院(京都市上京区)の医師新井啓仁被告(44)に対し、地裁は11日、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。
判決などによると、新井被告は2020年6月~21年11月、病院の手術室で、手術着姿の女性や10歳代の少女ら7人の体を動画で撮影するなどした。
檀上信介裁判官は、新井被告が動画を撮影できる状態にしたスマートフォンを胸ポケットに入れ、手術の準備を装って盗撮したと指摘。「医師の立場を悪用し、患者らの信頼を裏切る卑劣で悪質な犯行」と述べた。