【秋山 博康】着替え中の同級生をふざけて隠し撮り、画像をLINEで共有…これって犯罪?

警視庁によると、中高生が同級生らを盗撮したとして摘発された人数が、2023年7月に性的姿態撮影処罰法(以下、撮影罪)が施行されてから今年5月までに計550人に上ることが、先月、東京新聞によって報じられた。そのうち校内で撮影したのは219人と4割近い。
「軽い気持ちで着替え中の同級生の姿をこっそり撮ったり、それを子ども同士で共有したりする『学校内での盗撮』が深刻化している」と語るのは、31年間にわたり、“凶悪犯罪の最前線”と言われる捜査第一課を中心に刑事として活動してきた、通称「リーゼント刑事」秋山博康さん。
子どもにとって身近な犯罪のひとつになった「盗撮」に関して、秋山さんに注意すべきポイントを教えてもらった。
秋山博康さん プロフィール
通称「リーゼント刑事」。元・徳島県警捜査第一課警部。1979年徳島県警拝命。1984年、23歳で刑事になると、殺人など凶悪犯罪の最前線の捜査第一課と所轄刑事課を中心に31年間刑事として捜査を担当。「おい、小池!」で有名な殺人指名手配事件に長らく携わった。警察人生42年、2021年3月に定年退職し、現在は犯罪コメンテーターとしてメディア出演やYouTube配信、講演会活動を精力的に行っている。
※本記事は、秋山博康さんの新刊『元刑事が国民全員に伝えたい シン・防犯対策図鑑』(KADOKAWA)の内容を著者の許可のもと、一部抜粋・再構成したものです。
盗撮は撮影罪や各都道府県の迷惑防止条例にあたるれっきとした犯罪や。軽犯罪法違反や住居侵入罪(刑法第130条)により逮捕されることもある。
撮影罪は2023年にできた新しい法律や。スカートの中を隠し撮りするような性的な姿を撮影したら、それだけでアウト。3年以下の拘禁刑か、300万円以下の罰金。未遂に終わった場合も処罰の対象になる(刑法第2条2項)。
ワシが現職の頃、まだ撮影罪がない時代には、悔しい思いをしたこともある。大阪から徳島に向かう高速バスの中で女性が盗撮されたんや。その女性は果敢にも犯人を引き連れ、徳島市内の交番に駆け込んでくれた。
ワシも急いで女性に話を聞いたが、バスは高速で走っているため、盗撮されたのが大阪か、兵庫か、徳島か、わからんのや。そうなると、どの県の条例で処罰するべきかわからず、結局は「嫌疑不十分」で起訴できんかった。
けれど今は違う。この「撮影罪」という法律ができたおかげで、全国どこで盗撮が起きても一律に処罰できる。これは、被害者の味方になってくれる大きな法改正だと思う。
また典型的な盗撮だけやない。酒に酔わせて拒否できない状態を利用するのもアウト。「これは芸術じゃ。エロ目的やない」「誰にも見せないから」などと嘘をついて相手を信用させて、性的な姿を撮影する場合も撮影罪は成立する。
また、16歳未満の子どもの性的な部位や下着などを撮影した場合も、撮影罪に問われる(撮影される対象者が13歳以上15歳以下である場合は、撮影者が5歳以上年齢が離れていると撮影罪に該当)。
罪に問われるのは、盗撮だけやない。
●撮った画像を他人に送ったら「提供罪」
●自分のパソコンに保管してたら「保管罪」
●他人から送られた画像を児童ポルノと知りながら保存したら「記録罪」
つまり送ったヤツも、保存しとるヤツも、もらったヤツも、みんな犯罪者や。
もし教室の中でふざけて同級生の着替え中の写真を盗撮して、それをLINEで知り合いに共有したら、撮影罪のうえに提供罪にも問われることになる。
さらに大人が中高生に盗撮をさせて、その画像をネットで売買している悪質なケースもある。また盗撮画像と一緒に、卒業アルバムの写真をネット上にアップするヤツもおるらしい。「これは本人ですよ」とご丁寧に個人情報と盗撮画像をセットで売るんや。それが原因で被害者がストーカーに遭う可能性は否定できない。
盗撮は犯罪や。もし盗撮されていると気づいたら、犯人を撮影する、被害に遭った時間や場所、状況をメモしておくことをオススメする。画像がなくても警察に相談に来てほしい。もし「これって自分?」と思う盗撮画像をネットで見つけた場合はスクリーンショットやURLを控えておくといい。加害者が万が一、画像を削除しても警察は復元できる場合があるので、諦めんことも重要や。
スマホは便利だが、法律や使う人のモラルや理解が追いついていない面がある。だからこそご家庭でも子どもには、しっかりとルールとモラルを教えてやってほしいんや。
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