器物損壊・脅迫:静岡市主幹に執行猶予判決 地裁 /静岡川崎好洋容疑者

器物損壊と脅迫罪に問われた静岡市主幹、川崎好洋被告(50)=焼津市大村=に、静岡地裁(安福幸江裁判官)は10日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 判決などによると、川崎被告は今年5~6月、元交際相手の夫の車を傷つけたり、脅迫文を送りつけたりした。市は同日、川崎被告を懲戒免職とした。