10月13日、文部科学省が旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対する解散命令を東京地裁に請求したことで、焦点に急浮上しているのが、教団が所有する「莫大な資産」の行方だ。一説に「100億円を超える」とされる教団資産をめぐっては、すでに関係当局も交えたツバ迫り合いが起きているという。
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【写真を見る】超大物との「握手」写真が続々! すべてはここから始まった…「統一教会」創始者・文鮮明の豪華「交友録」「宗教法人への死刑宣告」と呼ばれる解散命令が請求・受理されたことで、宗教法人格の“喪失危機”に直面する旧統一教会。宗教法人法に基づいて解散命令請求が行われたのは過去、「オウム真理教」と「明覚寺」の2例だが、いずれも教団幹部による殺人予備罪や詐欺罪など刑事事件での摘発が根拠となっていた。
裁判闘争に臨む 今回のように、民法上の不法行為を理由とした解散命令請求は初めてとなるが、文科省は請求に必要な「組織性、悪質性、継続性」の3要件を満たしていると話す。「旧統一教会による、相手の自由意思を制限した長年にわたる不法な献金勧誘によって、多数の方々が多額の損害を被っていることが調査で明らかになった」(同省宗務課) 一方の教団側も声明で「裁判において、私たちの法的な主張を行っていく」と“徹底抗戦”の構えを見せ、今後の審理が平坦でないことを予想する声も上がっている。実際、「請求から解散命令が確定するまでオウム真理教で7カ月、明覚寺で3年を要した」(同)といい、政府は教団側の控訴も視野に法廷闘争に臨む姿勢だ。オウムでも横行した「資産隠し」 仮に解散命令が確定すると、裁判所が選任した清算人が教団の債権・債務の整理を行うことになるが、こちらも簡単な作業にはならないという。「教団が全国に所有する不動産の総資産価値は“100億円を超える”との推計があり、また日本から本部のある韓国への送金額は年間200億円近くにのぼると伝えられます。しかし宗教法人法には請求対象に対する財産保全の規定などはないため、新たに法的措置を講じないと、解散が確定するまでの間に教団による“資産隠し”も可能となりかねない」(全国紙社会部記者) この点に関して、実は関係当局も対策に頭を痛めているという。「解散命令が請求されて以降、オウム真理教が所有していた不動産を急いで売り払ったという“前例”がある。ただ当時、オウムが所有していた施設などは山奥や僻地にあるものが多く、ほとんどが二束三文で買い叩かれた。それでも教団の資産が散逸したのは事実で、旧統一教会でも同様の事態が起こりかねないと注視しているところだ。問題は、解散命令確定前に韓国への送金、さらには教団関係者や脱会した信者が所有不動産を買い取るといった偽装工作を防ぐのが現状では難しい点にある」(警視庁関係者) 教団による“資産隠し”が焦点となっているのは、被害者への弁済に充てられるべき原資の枯渇を招く可能性があるためだ。いまも続く「献金被害」 文鮮明総裁(故人)が1954年、ソウルで創立した旧統一教会は高額献金だけでなく、合同結婚式など多くの社会問題を引き起こした。各国の支部によって集められた献金が「最終的に韓国本部へと“上納”されるシステムは文鮮明によって確立された」(前出・記者)が、批判の高まりを受け09年、教団はコンプライアンス宣言を出して“献金の適正化”を謳う。 しかし、それが「絵に描いた餅」だったことはその後、明らかに――。教団による被害者の救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、宣言以降も高額献金の要請などの被害に遭った元信者らは140人、被害額は総計で約19億円にのぼるという。 同連絡会の代表世話人を務める山口広弁護士もこう懸念を示す。「教団の資産が減少を続けているとの話は耳にしたことがあり、資産の保全措置は必要不可欠と考えています」 世界平和統一家庭連合に保有する資産額や“資産隠し”の指摘に対する事実確認を求めたが、「当法人の資産については一般公開しておりません。また、今後の資産に関する取り扱いにつきましても同様です」(同広報局) との回答にとどまった。 政権の“手柄”といったパフォーマンスで終わらせず、真の意味で被害者救済に繋げることが何より重要であるのは言うまでもない。デイリー新潮編集部
「宗教法人への死刑宣告」と呼ばれる解散命令が請求・受理されたことで、宗教法人格の“喪失危機”に直面する旧統一教会。宗教法人法に基づいて解散命令請求が行われたのは過去、「オウム真理教」と「明覚寺」の2例だが、いずれも教団幹部による殺人予備罪や詐欺罪など刑事事件での摘発が根拠となっていた。
今回のように、民法上の不法行為を理由とした解散命令請求は初めてとなるが、文科省は請求に必要な「組織性、悪質性、継続性」の3要件を満たしていると話す。
「旧統一教会による、相手の自由意思を制限した長年にわたる不法な献金勧誘によって、多数の方々が多額の損害を被っていることが調査で明らかになった」(同省宗務課)
一方の教団側も声明で「裁判において、私たちの法的な主張を行っていく」と“徹底抗戦”の構えを見せ、今後の審理が平坦でないことを予想する声も上がっている。実際、「請求から解散命令が確定するまでオウム真理教で7カ月、明覚寺で3年を要した」(同)といい、政府は教団側の控訴も視野に法廷闘争に臨む姿勢だ。
仮に解散命令が確定すると、裁判所が選任した清算人が教団の債権・債務の整理を行うことになるが、こちらも簡単な作業にはならないという。
「教団が全国に所有する不動産の総資産価値は“100億円を超える”との推計があり、また日本から本部のある韓国への送金額は年間200億円近くにのぼると伝えられます。しかし宗教法人法には請求対象に対する財産保全の規定などはないため、新たに法的措置を講じないと、解散が確定するまでの間に教団による“資産隠し”も可能となりかねない」(全国紙社会部記者)
この点に関して、実は関係当局も対策に頭を痛めているという。
「解散命令が請求されて以降、オウム真理教が所有していた不動産を急いで売り払ったという“前例”がある。ただ当時、オウムが所有していた施設などは山奥や僻地にあるものが多く、ほとんどが二束三文で買い叩かれた。それでも教団の資産が散逸したのは事実で、旧統一教会でも同様の事態が起こりかねないと注視しているところだ。問題は、解散命令確定前に韓国への送金、さらには教団関係者や脱会した信者が所有不動産を買い取るといった偽装工作を防ぐのが現状では難しい点にある」(警視庁関係者)
教団による“資産隠し”が焦点となっているのは、被害者への弁済に充てられるべき原資の枯渇を招く可能性があるためだ。
文鮮明総裁(故人)が1954年、ソウルで創立した旧統一教会は高額献金だけでなく、合同結婚式など多くの社会問題を引き起こした。各国の支部によって集められた献金が「最終的に韓国本部へと“上納”されるシステムは文鮮明によって確立された」(前出・記者)が、批判の高まりを受け09年、教団はコンプライアンス宣言を出して“献金の適正化”を謳う。
しかし、それが「絵に描いた餅」だったことはその後、明らかに――。教団による被害者の救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、宣言以降も高額献金の要請などの被害に遭った元信者らは140人、被害額は総計で約19億円にのぼるという。
同連絡会の代表世話人を務める山口広弁護士もこう懸念を示す。
「教団の資産が減少を続けているとの話は耳にしたことがあり、資産の保全措置は必要不可欠と考えています」
世界平和統一家庭連合に保有する資産額や“資産隠し”の指摘に対する事実確認を求めたが、
「当法人の資産については一般公開しておりません。また、今後の資産に関する取り扱いにつきましても同様です」(同広報局)
との回答にとどまった。
政権の“手柄”といったパフォーマンスで終わらせず、真の意味で被害者救済に繋げることが何より重要であるのは言うまでもない。
デイリー新潮編集部