【速報】3歳児が暴行され脳ヘルニアで死亡…48歳祖母に2審も懲役8年の実刑判決 控訴を棄却 大阪高裁

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大阪府寝屋川市で当時3歳の孫の男の子に強い暴行を加え死亡させた罪などに問われた祖母の裁判で、大阪高裁は懲役8年とした1審判決を支持し控訴を棄却しました。1審判決によりますと、寺本由美被告(48)は2021年7月、大阪府寝屋川市の自宅で、孫の豊岡琉聖翔ちゃん(当時3)に何らかの暴行を加え、脳ヘルニアで死亡させたなどしました。【1審「被告の暴行は日常的虐待と評価」】1審の大阪地裁は12月13日、「加速度を伴う外力によって頭頂部付近を強く壁や床などで打撲し、くも膜下出血や硬膜下血腫、脳挫傷が生じた末に、脳ヘルニアに至り死亡したとする医師の証言は、高度の信用性がある」「遺体や現場の状況から、転落や転倒によって致命傷が生じた具体的な可能性は認められない」などとして、琉聖翔ちゃんの致命傷は寺本被告の暴行によるものと断定。傷害致死罪の成立を認定しました。

そのうえで、「いまだ3歳という幼少の被害児の頭部に強度の暴行を加えた犯行態様は、危険で悪質というほかない」「被害児が高熱を出し呼びかけにも応じない状態に陥ったにもかかわらず、適切な措置を講じることもなく出勤していて、犯行後の情状もかんばしくない」「牛丼店での拳での殴打も含め、被告の暴行は日常的虐待と評価でき、その末に被害児を死亡させた被告には厳しい非難が妥当」として、寺本被告に懲役8年の実刑判決を言い渡しました。去年12月、寺本被告側が判決を不服として控訴していました。【大阪高裁「1審判決に誤りはない」】1日、大阪高裁は「被害者が転落や転倒によって致命傷が生じた具体的な可能性は認められない」「1審判決に誤りはない」などとして、寺本被告側の控訴を棄却しました。

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