「子どもはかわいそうじゃない」“別姓”夫婦の子どもの声と、「選択的夫婦別姓」実現求める家族の思い

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法的に別姓で結婚できないのは、世界で日本だけ―。結婚後もそれぞれの姓を名乗ることを選べる「選択的夫婦別姓制度」をめぐり、経済界を含め、実現を求める声が根強くあります。事実婚を選んだ別姓の夫婦と娘の3人家族に、思いを聞きました。■姓の変更に「違和感」「おかしい」東京都に住む、黒川とう子さん(50、仮名)と根津充さん(50、仮名)。中学生の娘の黒川ひかりさん(仮名)と一緒に、家族3人で暮らしています。2人は夫婦となって17年目ですが、お互いの姓は変わらないまま。別姓の夫婦として事実婚を選択しました。

黒川さん「慣れ親しんできて一緒に生きてきた名前を変えなきゃいけないのが、すごく違和感と、嫌だなという思いがあって」根津さん「名字をどっちか変えなきゃいけないような話は、確かにそれはおかしいし…」■選択的夫婦別姓制度への賛成は8割超日本の法律(民法750条)では結婚する場合、どちらかの姓を選ばなければならないと定められています。その一方で、選択的夫婦別姓制度の実現を求める声が根強くあります。去年2~3月に18~69歳を対象に行われた、国立社会保障・人口問題研究所を中心とした研究チームによる「家族と性と多様性にかんする全国アンケート」調査では、選択的夫婦別姓制度に「賛成」と「やや賛成」と答えた人は83.9%に上りました。■「子どもがかわいそう」の意見に娘はただ「家族の一体感が失われる」「子どもがかわいそう」という声もあります。このような意見に対し、娘のひかりさんはどう感じているのでしょうか。ひかりさん「法律婚でも事実婚でも、仲の悪い家族は仲が悪いし、仲のいい家族は仲がいいから、それは名字は全く関係ないし、子どもは全然かわいそうじゃないし」両親が別姓であることで困ったことはないといいます。■「綱渡り状態」…家族の将来に不安も黒川さんと根津さんの2人も日常生活に困ることはないとしつつ、家族の将来については不安があるとのこと。黒川さん「事実婚ってすごく綱渡りの状態。(法律婚と比べて)いろんな保障がないんですよね」と明かします。根津さん「娘に対する親権が片方にしかない」黒川さん「私に何かあった時に親権が…」根津さん「こっち(父親)に移るかどうかって分かんない」事実婚では片方の親にしか親権は認められず、税制面や相続などでも認められないことがあります。ひかりさんは「同姓がいい人は同姓がいいし、別姓がいい人は別姓がいいから、自分が思うように結婚できる世の中になってほしいと思います」と言います。■「憲法違反」損賠求めて国を提訴へ中島芽生アナウンサー「結婚後もそれぞれの姓を名乗れるようにする選択的夫婦別姓制度。これは、『相手と同じ姓になりたい』という思いは引き続き尊重しつつ、別姓も選べるようにしようというものです」「法務省が把握している限りでは、法的に夫婦別姓で結婚できないのは世界で日本だけだといいます」小林涼子さん(俳優・経営者)「そうなんですね」中島アナウンサー「黒川さんと根津さんは3月8日、婚姻時に夫婦別姓の選択肢を認めない今の法制度は憲法違反だとして、国に損害賠償などを求めて男女10人とともに提訴します」■経団連、近く政府に提言を提出へ中島アナウンサー「ビジネスの点でも導入を働きかける動きがあります。今年1月、経団連が正式に日本政府に要望しています。実際にビジネス上でも問題が起きています」「私も経験がありますが、結婚後も旧姓で働くと、海外での仕事の時にパスポートの名前が異なって支障が出る、研究論文など結婚する前に築いた自分の資産に影響が出るといったことがあるといいます」「経団連の十倉会長は『女性の働き方をサポートする一丁目一番地として、ぜひやっていただきたい』と述べていて、近く政府に提言を提出する方針です」■小林涼子さん「女性の働き方に影響も」中島アナウンサー「小林さん、いかがでしょうか?」小林さん「私の会社では女性が多く働いているので、経営者の目線で言うと、結婚や離婚などで姓が変わると理由を聞かれたり、信頼が築きにくかったりと、キャリア形成に影響が出るのではないかなと感じています」「去年ドラマ撮影の準備で、大学で夫婦別姓について講義を受ける機会があり、日本はもともと夫婦別姓だったと知りました。同姓が昔からの慣習というわけでもないので、時代に合わせて選択肢を増やすというのは決して悪いことではないのかなと思います」(2月23日『news zero』より)
法的に別姓で結婚できないのは、世界で日本だけ―。結婚後もそれぞれの姓を名乗ることを選べる「選択的夫婦別姓制度」をめぐり、経済界を含め、実現を求める声が根強くあります。事実婚を選んだ別姓の夫婦と娘の3人家族に、思いを聞きました。
東京都に住む、黒川とう子さん(50、仮名)と根津充さん(50、仮名)。中学生の娘の黒川ひかりさん(仮名)と一緒に、家族3人で暮らしています。2人は夫婦となって17年目ですが、お互いの姓は変わらないまま。別姓の夫婦として事実婚を選択しました。
黒川さん「慣れ親しんできて一緒に生きてきた名前を変えなきゃいけないのが、すごく違和感と、嫌だなという思いがあって」
根津さん「名字をどっちか変えなきゃいけないような話は、確かにそれはおかしいし…」
日本の法律(民法750条)では結婚する場合、どちらかの姓を選ばなければならないと定められています。その一方で、選択的夫婦別姓制度の実現を求める声が根強くあります。
去年2~3月に18~69歳を対象に行われた、国立社会保障・人口問題研究所を中心とした研究チームによる「家族と性と多様性にかんする全国アンケート」調査では、選択的夫婦別姓制度に「賛成」と「やや賛成」と答えた人は83.9%に上りました。
ただ「家族の一体感が失われる」「子どもがかわいそう」という声もあります。このような意見に対し、娘のひかりさんはどう感じているのでしょうか。
ひかりさん「法律婚でも事実婚でも、仲の悪い家族は仲が悪いし、仲のいい家族は仲がいいから、それは名字は全く関係ないし、子どもは全然かわいそうじゃないし」
両親が別姓であることで困ったことはないといいます。
黒川さんと根津さんの2人も日常生活に困ることはないとしつつ、家族の将来については不安があるとのこと。黒川さん「事実婚ってすごく綱渡りの状態。(法律婚と比べて)いろんな保障がないんですよね」と明かします。
根津さん「娘に対する親権が片方にしかない」
黒川さん「私に何かあった時に親権が…」
根津さん「こっち(父親)に移るかどうかって分かんない」
事実婚では片方の親にしか親権は認められず、税制面や相続などでも認められないことがあります。ひかりさんは「同姓がいい人は同姓がいいし、別姓がいい人は別姓がいいから、自分が思うように結婚できる世の中になってほしいと思います」と言います。
中島芽生アナウンサー「結婚後もそれぞれの姓を名乗れるようにする選択的夫婦別姓制度。これは、『相手と同じ姓になりたい』という思いは引き続き尊重しつつ、別姓も選べるようにしようというものです」
「法務省が把握している限りでは、法的に夫婦別姓で結婚できないのは世界で日本だけだといいます」
小林涼子さん(俳優・経営者)「そうなんですね」
中島アナウンサー「黒川さんと根津さんは3月8日、婚姻時に夫婦別姓の選択肢を認めない今の法制度は憲法違反だとして、国に損害賠償などを求めて男女10人とともに提訴します」
中島アナウンサー「ビジネスの点でも導入を働きかける動きがあります。今年1月、経団連が正式に日本政府に要望しています。実際にビジネス上でも問題が起きています」
「私も経験がありますが、結婚後も旧姓で働くと、海外での仕事の時にパスポートの名前が異なって支障が出る、研究論文など結婚する前に築いた自分の資産に影響が出るといったことがあるといいます」
「経団連の十倉会長は『女性の働き方をサポートする一丁目一番地として、ぜひやっていただきたい』と述べていて、近く政府に提言を提出する方針です」
中島アナウンサー「小林さん、いかがでしょうか?」
小林さん「私の会社では女性が多く働いているので、経営者の目線で言うと、結婚や離婚などで姓が変わると理由を聞かれたり、信頼が築きにくかったりと、キャリア形成に影響が出るのではないかなと感じています」
「去年ドラマ撮影の準備で、大学で夫婦別姓について講義を受ける機会があり、日本はもともと夫婦別姓だったと知りました。同姓が昔からの慣習というわけでもないので、時代に合わせて選択肢を増やすというのは決して悪いことではないのかなと思います」

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