「全てのお客様に請求している」オープンハウスが顧客に“ローン代行事務手数料”を不正請求の疑い 国交省は宅建業法違反の可能性を指摘

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「オツム弱い」「頭悪すぎ」「ぶん殴るよ」オープンハウス幹部の“暴言”を現役就活生が悲痛告白「トラウマになっている」 から続く
大手不動産企業「オープンハウス」が、同社で物件を購入した顧客に対し、「ローン代行事務手数料」という名目で、売買の仲介手数料とは別に手数料を請求していたことが「週刊文春」の取材でわかった。
【画像】〈全てのお客様にご請求〉OH営業マンの手数料“不正請求”メール
不動産会社が住宅ローン斡旋手数料などの名目で手数料を受け取ることについては、国土交通省が宅地建物取引業法に違反する可能性を指摘しており、仮に顧客から手数料として金銭を受け取っていた場合、これに該当する可能性がある。
“1兆円企業”目前のオープンハウス
都心の戸建住宅を安価で提供することで成長を遂げてきたオープンハウスグループ。2013年の東証一部(現・東証プライム)上場以降、急成長を続け、2023年度にはグループ連結売上高1兆円という大台突破を見据えている。
だが、その裏では様々な問題が指摘されている。
「週刊文春電子版」は、今年6月15日配信の記事で住民との“欠陥”住宅トラブルを報道。以降、編集部にはオープンハウスに関するトラブルの告発が続いており、これまで5回にわたって記事を掲載してきた。
仲介手数料とは別に11万円を請求され…… そして今回、新たに告発したのは都内に住むAさんだ。今年4月、Aさんはオープンハウスから都内の土地を購入した。住宅ローンを組むにあたっては、同社から金融機関の紹介を受けたが、結局、自分で見つけてきた金融機関で融資を受けることになった。ところが、「オープンハウスから、仲介手数料とは別に『ローン代行事務手数料』として11万円を請求されたのです。自分で探してきた金融機関でローンを組んだのに、何を“代行”したのか。意味がわかりません。『オープンハウスが仲介していない金融機関から融資を受けたのに手数料が発生するのですか?』と訊ねたところ、『オープンハウスを経由してなくても(手数料は)発生します』『住宅ローンの斡旋費用のみでなく、司法書士の先生の手配や売主との決済の調整などご決済までに必要なお手続きの費用としてすべてのお客様にご請求させていただいております』と回答がありました」(Aさん) 身に覚えのない手数料の請求。「明らかにおかしい」と思ったAさんは、不動産業について定められた宅地建物取引業法の詳細を調べた。「追加の手数料請求はできないはず」と伝えたところ…「オープンハウス側が並べてきた〈司法書士の手配〉や〈売主との決済の調整〉など追加費用の対象とした業務はいずれも宅地建物取引業法で定められた業務の範囲内だった。つまり土地の売買の仲介手数料に含まれており、別途の手数料として請求できないものでした。これらの調べた内容を詳細にメールに書き、『追加の手数料請求はできないはずだ』と伝えたところ、オープンハウス側は『それなら代行事務手数料はいただかない』とアッサリ撤回しました。『すべてのお客様にご請求』と説明していたのは一体何だったのでしょうか。顧客にバレなければ、そのまま手数料を不正に請求しているのではないか……。そんな疑念を抱かざるを得ませんでした」(同前) 不動産業者が顧客に対して売買の仲介手数料とは別にローン代行事務手数料を請求することは、国も問題視している。“宅地建物取引業法違反”になる可能性も 昨年3月、都内のある不動産会社が国土交通省に「住宅ローン斡旋手数料等の名目で手数料を受け取ることの可否」について法令適用事前確認の照会を行った。これに対して、国交省は〈個別具体的な業務内容に応じて検討する必要がある〉と断った上で、こう断じたのだ。〈〈法(宅地建物取引業法)第65条第2項及び第 4項並びに第66条第1項に規定する処分がなされる可能性がある〉〉 今回、Aさんは11万円の支払いを未然に免れた。しかし、もし仮にオープンハウス側がAさんから「ローン代行事務手数料」という名目で金を受け取った場合、“宅地建物取引業法違反”に該当し、「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」などの罰則が適用される可能性がある。 こうした指摘にオープンハウスはどう答えるか。Aさんへの手数料の“不正請求”について詳細な質問状を送ったが、こう回答するのみだった。「個別の取引内容についてはお答えいたしかねます」 だが、オープンハウスが抱える問題はこれだけではなかった。現在配信中の「週刊文春電子版」では、ローン代行事務手数料“不正請求”の詳細に加え、オープンハウスによる“融資条件”の虚偽記載の疑いを報じている。さらに、こうした営業手法の問題点などについて専門家への取材をもとに詳しく解説している。(「週刊文春」編集部/週刊文春 電子版オリジナル)
そして今回、新たに告発したのは都内に住むAさんだ。今年4月、Aさんはオープンハウスから都内の土地を購入した。住宅ローンを組むにあたっては、同社から金融機関の紹介を受けたが、結局、自分で見つけてきた金融機関で融資を受けることになった。ところが、
「オープンハウスから、仲介手数料とは別に『ローン代行事務手数料』として11万円を請求されたのです。自分で探してきた金融機関でローンを組んだのに、何を“代行”したのか。意味がわかりません。『オープンハウスが仲介していない金融機関から融資を受けたのに手数料が発生するのですか?』と訊ねたところ、『オープンハウスを経由してなくても(手数料は)発生します』『住宅ローンの斡旋費用のみでなく、司法書士の先生の手配や売主との決済の調整などご決済までに必要なお手続きの費用としてすべてのお客様にご請求させていただいております』と回答がありました」(Aさん)
身に覚えのない手数料の請求。「明らかにおかしい」と思ったAさんは、不動産業について定められた宅地建物取引業法の詳細を調べた。「追加の手数料請求はできないはず」と伝えたところ…「オープンハウス側が並べてきた〈司法書士の手配〉や〈売主との決済の調整〉など追加費用の対象とした業務はいずれも宅地建物取引業法で定められた業務の範囲内だった。つまり土地の売買の仲介手数料に含まれており、別途の手数料として請求できないものでした。これらの調べた内容を詳細にメールに書き、『追加の手数料請求はできないはずだ』と伝えたところ、オープンハウス側は『それなら代行事務手数料はいただかない』とアッサリ撤回しました。『すべてのお客様にご請求』と説明していたのは一体何だったのでしょうか。顧客にバレなければ、そのまま手数料を不正に請求しているのではないか……。そんな疑念を抱かざるを得ませんでした」(同前) 不動産業者が顧客に対して売買の仲介手数料とは別にローン代行事務手数料を請求することは、国も問題視している。“宅地建物取引業法違反”になる可能性も 昨年3月、都内のある不動産会社が国土交通省に「住宅ローン斡旋手数料等の名目で手数料を受け取ることの可否」について法令適用事前確認の照会を行った。これに対して、国交省は〈個別具体的な業務内容に応じて検討する必要がある〉と断った上で、こう断じたのだ。〈〈法(宅地建物取引業法)第65条第2項及び第 4項並びに第66条第1項に規定する処分がなされる可能性がある〉〉 今回、Aさんは11万円の支払いを未然に免れた。しかし、もし仮にオープンハウス側がAさんから「ローン代行事務手数料」という名目で金を受け取った場合、“宅地建物取引業法違反”に該当し、「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」などの罰則が適用される可能性がある。 こうした指摘にオープンハウスはどう答えるか。Aさんへの手数料の“不正請求”について詳細な質問状を送ったが、こう回答するのみだった。「個別の取引内容についてはお答えいたしかねます」 だが、オープンハウスが抱える問題はこれだけではなかった。現在配信中の「週刊文春電子版」では、ローン代行事務手数料“不正請求”の詳細に加え、オープンハウスによる“融資条件”の虚偽記載の疑いを報じている。さらに、こうした営業手法の問題点などについて専門家への取材をもとに詳しく解説している。(「週刊文春」編集部/週刊文春 電子版オリジナル)
身に覚えのない手数料の請求。「明らかにおかしい」と思ったAさんは、不動産業について定められた宅地建物取引業法の詳細を調べた。
「オープンハウス側が並べてきた〈司法書士の手配〉や〈売主との決済の調整〉など追加費用の対象とした業務はいずれも宅地建物取引業法で定められた業務の範囲内だった。つまり土地の売買の仲介手数料に含まれており、別途の手数料として請求できないものでした。これらの調べた内容を詳細にメールに書き、『追加の手数料請求はできないはずだ』と伝えたところ、オープンハウス側は『それなら代行事務手数料はいただかない』とアッサリ撤回しました。『すべてのお客様にご請求』と説明していたのは一体何だったのでしょうか。顧客にバレなければ、そのまま手数料を不正に請求しているのではないか……。そんな疑念を抱かざるを得ませんでした」(同前)
不動産業者が顧客に対して売買の仲介手数料とは別にローン代行事務手数料を請求することは、国も問題視している。“宅地建物取引業法違反”になる可能性も 昨年3月、都内のある不動産会社が国土交通省に「住宅ローン斡旋手数料等の名目で手数料を受け取ることの可否」について法令適用事前確認の照会を行った。これに対して、国交省は〈個別具体的な業務内容に応じて検討する必要がある〉と断った上で、こう断じたのだ。〈〈法(宅地建物取引業法)第65条第2項及び第 4項並びに第66条第1項に規定する処分がなされる可能性がある〉〉 今回、Aさんは11万円の支払いを未然に免れた。しかし、もし仮にオープンハウス側がAさんから「ローン代行事務手数料」という名目で金を受け取った場合、“宅地建物取引業法違反”に該当し、「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」などの罰則が適用される可能性がある。 こうした指摘にオープンハウスはどう答えるか。Aさんへの手数料の“不正請求”について詳細な質問状を送ったが、こう回答するのみだった。「個別の取引内容についてはお答えいたしかねます」 だが、オープンハウスが抱える問題はこれだけではなかった。現在配信中の「週刊文春電子版」では、ローン代行事務手数料“不正請求”の詳細に加え、オープンハウスによる“融資条件”の虚偽記載の疑いを報じている。さらに、こうした営業手法の問題点などについて専門家への取材をもとに詳しく解説している。(「週刊文春」編集部/週刊文春 電子版オリジナル)
不動産業者が顧客に対して売買の仲介手数料とは別にローン代行事務手数料を請求することは、国も問題視している。
昨年3月、都内のある不動産会社が国土交通省に「住宅ローン斡旋手数料等の名目で手数料を受け取ることの可否」について法令適用事前確認の照会を行った。これに対して、国交省は〈個別具体的な業務内容に応じて検討する必要がある〉と断った上で、こう断じたのだ。
〈〈法(宅地建物取引業法)第65条第2項及び第 4項並びに第66条第1項に規定する処分がなされる可能性がある〉〉
今回、Aさんは11万円の支払いを未然に免れた。しかし、もし仮にオープンハウス側がAさんから「ローン代行事務手数料」という名目で金を受け取った場合、“宅地建物取引業法違反”に該当し、「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」などの罰則が適用される可能性がある。 こうした指摘にオープンハウスはどう答えるか。Aさんへの手数料の“不正請求”について詳細な質問状を送ったが、こう回答するのみだった。「個別の取引内容についてはお答えいたしかねます」 だが、オープンハウスが抱える問題はこれだけではなかった。現在配信中の「週刊文春電子版」では、ローン代行事務手数料“不正請求”の詳細に加え、オープンハウスによる“融資条件”の虚偽記載の疑いを報じている。さらに、こうした営業手法の問題点などについて専門家への取材をもとに詳しく解説している。(「週刊文春」編集部/週刊文春 電子版オリジナル)
今回、Aさんは11万円の支払いを未然に免れた。しかし、もし仮にオープンハウス側がAさんから「ローン代行事務手数料」という名目で金を受け取った場合、“宅地建物取引業法違反”に該当し、「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」などの罰則が適用される可能性がある。
こうした指摘にオープンハウスはどう答えるか。Aさんへの手数料の“不正請求”について詳細な質問状を送ったが、こう回答するのみだった。
「個別の取引内容についてはお答えいたしかねます」
だが、オープンハウスが抱える問題はこれだけではなかった。現在配信中の「週刊文春電子版」では、ローン代行事務手数料“不正請求”の詳細に加え、オープンハウスによる“融資条件”の虚偽記載の疑いを報じている。さらに、こうした営業手法の問題点などについて専門家への取材をもとに詳しく解説している。(「週刊文春」編集部/週刊文春 電子版オリジナル)
だが、オープンハウスが抱える問題はこれだけではなかった。現在配信中の「週刊文春電子版」では、ローン代行事務手数料“不正請求”の詳細に加え、オープンハウスによる“融資条件”の虚偽記載の疑いを報じている。さらに、こうした営業手法の問題点などについて専門家への取材をもとに詳しく解説している。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 電子版オリジナル)

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