「人間ピラミッド崩れ障害」と女性提訴、地裁は賠償認めず…「因果関係の証拠ない」

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岐阜市立小学校で2014年、組み体操の練習中に起きた事故が原因で重い障害を負ったのは学校の安全管理に問題があったためだとして、同校の児童だった女性(20)が同市に損害賠償などを求めた訴訟で、岐阜地裁(鳥居俊一裁判長)は22日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。
判決によると、女性は6年生だった14年9月19日、学校の運動場で、運動会に向けて「人間ピラミッド」と呼ばれる組み体操の練習中、ピラミッドが崩れて上段の児童の下敷きになった。女性側は訴訟で、この事故が原因で頭痛や倦怠(けんたい)感などの症状が出る脳脊髄液減少症を発症したと主張。市側は、事故は起きておらず、起きていたとしても症状との因果関係はないなどとしていた。
判決で鳥居裁判長は、事故が発生したことと、学校に安全配慮義務違反があったと認定。一方、症状が出たと明らかに認められるのは事故から2年以上が経過した後だとして、「因果関係を認めるに足りる証拠はない」とした。
柴橋正直市長は「今後も、子どもたちのための安全安心な教育環境づくりに努めてまいります」とのコメントを発表。原告側の代理人弁護士は、「原告と話し合って今後の対応を決めたい」としている。

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