競泳界に衝撃…銀メダリストの本多灯被告を在宅起訴 危険運転致傷罪で

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競泳オリンピック銀メダリストの本多灯選手が「危険運転致傷罪」で在宅起訴されていたことが分かりました。 ◇日本の競泳界に衝撃が走りました。日本水泳連盟は7日、オリンピック銀メダリストの本多灯被告(24)が危険運転致傷の罪で起訴され、国際大会の出場を辞退すると発表しました。東京地検立川支部などによりますと、本多被告は、去年11月、東京・多摩市で最高速度30キロの道路を、88キロから108キロのスピードで運転し、対向車線にはみ出して車に衝突したということです。運転していた60代の男性に胸の骨を折るなどのケガをさせたとして、危険運転致傷の罪で在宅起訴されたということです。

本多被告は5年前、オリンピック初出場となった東京大会で、当時19歳、男子200メートルバタフライで銀メダルを獲得しました。しかし、金メダルが期待されたパリオリンピックでは予選敗退となっていました。今シーズン、およそ2年ぶりに代表復帰を果たし、再び活躍が期待されるさなか、事故が発覚しました。本多被告から連盟に報告があったのは、先月31日です。協会は「本連盟への報告が発生及び起訴から相当期間を経た後」だったことを問題視し、「我が国を代表して出場する国際総合競技大会の代表選手としての活動を継続することは適当ではないと判断」し、出場取りやめに至ったといいます。「危険運転致傷罪」は先月改正され、「呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上」のアルコール濃度で事故を起こした場合や、最高速度が時速60キロ以下の道路では「50キロ超過」で走行し、事故を起こした場合などの数値基準が示されました。今回の事故は改正前のものですが、最高速度30キロの道路を58キロから78キロ超過して走ったとして、「正常な運転が困難な状態」だったと判断されたものとみられます。法定刑は、人にケガをさせた場合、15年以下の拘禁刑となっています。事故当時、本多被告は飲酒や薬物の使用はなかったということです。協会によりますと、現在は活動を自粛中とのことです。
競泳オリンピック銀メダリストの本多灯選手が「危険運転致傷罪」で在宅起訴されていたことが分かりました。

日本の競泳界に衝撃が走りました。
日本水泳連盟は7日、オリンピック銀メダリストの本多灯被告(24)が危険運転致傷の罪で起訴され、国際大会の出場を辞退すると発表しました。
東京地検立川支部などによりますと、本多被告は、去年11月、東京・多摩市で最高速度30キロの道路を、88キロから108キロのスピードで運転し、対向車線にはみ出して車に衝突したということです。運転していた60代の男性に胸の骨を折るなどのケガをさせたとして、危険運転致傷の罪で在宅起訴されたということです。
本多被告は5年前、オリンピック初出場となった東京大会で、当時19歳、男子200メートルバタフライで銀メダルを獲得しました。
しかし、金メダルが期待されたパリオリンピックでは予選敗退となっていました。
今シーズン、およそ2年ぶりに代表復帰を果たし、再び活躍が期待されるさなか、事故が発覚しました。
本多被告から連盟に報告があったのは、先月31日です。協会は「本連盟への報告が発生及び起訴から相当期間を経た後」だったことを問題視し、「我が国を代表して出場する国際総合競技大会の代表選手としての活動を継続することは適当ではないと判断」し、出場取りやめに至ったといいます。
「危険運転致傷罪」は先月改正され、「呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上」のアルコール濃度で事故を起こした場合や、最高速度が時速60キロ以下の道路では「50キロ超過」で走行し、事故を起こした場合などの数値基準が示されました。
今回の事故は改正前のものですが、最高速度30キロの道路を58キロから78キロ超過して走ったとして、「正常な運転が困難な状態」だったと判断されたものとみられます。法定刑は、人にケガをさせた場合、15年以下の拘禁刑となっています。

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