飲酒「自転車」で「車」免許停止処分が急増、今年すでに900人…忘年会シーズンに取り締まり強化

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自転車の飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が今年1~9月、全国で896人(暫定値)に上り、前年同期の2人から急増したことが警察庁への取材でわかった。
自転車の酒気帯び運転が昨年11月に罰則対象になり、違反者を警察が「車の運転でも著しい危険を生じさせる恐れがある」とみなすケースが増えたためだ。安易な飲酒運転は高い代償を払うことになる。
自動車の運転者に対する免許停止処分は通常、各地の公安委員会が、車を運転中の交通違反点数の累積に基づいて行っている。
一方、道路交通法では、車の運転で著しく交通の危険を生じさせる恐れがある人を「危険性帯有」とし、車の交通違反以外でも、最長6か月間の免停処分ができると規定している。主に薬物の使用者らがその対象とされてきた。
昨年1~9月に自転車の飲酒運転で免停処分となった2人は、「酒酔い運転」など悪質なケースだった。
同庁幹部によると、昨年11月の改正道交法施行で、自転車の酒気帯び運転(呼気1リットルあたり0・15ミリ・グラム以上のアルコール)に罰則が導入されて以降、各地の公安委員会が違反者に自動車の免停処分を適用し始めた。同庁も全国の担当幹部を集めた会議で、適用を検討するよう指示している。
免停処分となった896人の都道府県別では、大阪が340人と最多で、東京124人、和歌山73人、奈良66人と続いた。愛知は4人、福岡は17人だった。22県は1人もおらず、対応にはばらつきが見られる。
千葉県は職員の酒気帯び運転に対し、自転車でも原則、懲戒免職にするなど厳罰化を進める自治体もある。
自転車の酒気帯び運転の罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」。同乗や酒を提供した場合も摘発の対象となる。本格的な忘年会シーズンを迎え、警察は街頭での取り締まりも強化する方針だ。
警察庁の担当者は、「自転車の飲酒運転は、重大な事故に発展するリスクがある。免許停止で生活や仕事に大きな支障をきたす恐れもあり、自転車でも『飲んだら乗らない』を徹底してほしい」としている。

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