自転車で対向車線に飛び出し…「ひょっこり男」に懲役1年の実刑判決

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「ひょっこり男」と呼ばれ、千葉県の道路で自転車で対向車線に突然飛び出し車の走行を妨害した罪に問われた男に対して、千葉地裁松戸支部は26日、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。成島明彦被告は去年4月、千葉県柏市の道路を自転車で走り、対向車線の車の前に飛び出し、車にブレーキを踏ませ走行を妨害したとして道路交通法違反の罪に問われています。成島被告は、これまでの裁判で「妨害するつもりはなかった」などと起訴内容を否認していました。千葉地裁松戸支部は26日の判決で「非常に危険な行為」だと指摘した上で、被害車両の運転を「積極的に妨げることを意図していた」と認定しました。また、過去に同様のあおり運転で実刑判決を受けながら今回の犯行に及んだことも指摘。「反省の態度がない」などとして、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。
「ひょっこり男」と呼ばれ、千葉県の道路で自転車で対向車線に突然飛び出し車の走行を妨害した罪に問われた男に対して、千葉地裁松戸支部は26日、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。
成島明彦被告は去年4月、千葉県柏市の道路を自転車で走り、対向車線の車の前に飛び出し、車にブレーキを踏ませ走行を妨害したとして道路交通法違反の罪に問われています。成島被告は、これまでの裁判で「妨害するつもりはなかった」などと起訴内容を否認していました。
千葉地裁松戸支部は26日の判決で「非常に危険な行為」だと指摘した上で、被害車両の運転を「積極的に妨げることを意図していた」と認定しました。

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