【速報】斎藤知事「10の行為をパワハラ認定」第三者委「告発者さがし」は違法 告発文書は『公益通報の要件を満たす』

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兵庫県の斎藤知事が文書で告発を受けたパワハラなどの疑惑や、告発文書を作成した元県民局長を特定し懲戒処分とした県の対応について、去年9月から調査を進めてきた第三者委員会が19日午後、調査報告書を県に提出しました。一連の問題をめぐっては第三者委員会とは別に、県議会に設置された百条委員会でも調査が行われ、奥谷委員長が「(斎藤知事は)元県民局長の文書を『事実無根』『うそ八百』と評しましたが(告発)文書には一定の事実が含まれていたことが認められました」などと述べていました。

3月5日の本会議で斎藤知事による職員への叱責などを、「パワハラ行為と言っても過言ではない」と評価する報告書がすでに承認されています。しかし、斎藤知事は、あくまで1つの見解とする認識を示していました。こうした中、第三者委員会は「斎藤知事の言動は、職員に過大な要求を求め、それができないことへの叱責であり、パワハラに当たると判断する」として告発文書でも指摘されていた出張先での職員への叱責や夜間・休日のチャットによる業務指示など、あわせて10の行為を「パワハラに当たる」と判断しました。また、斎藤知事の指示によって行われたとされる「告発者さがし」については、「片山元副知事ら県職員が斎藤知事の指示に基づいて通報者の探索をしたことは、違法である」として、元県民局長が作成した告発文書には真実相当性があり、通報者の保護が求められる公益通報の要件を満たしていると判断。斎藤知事が調査を指示し処分決定に関与したことについては、「極めて不当であった」としました。そして、斎藤知事が会見の場で元県民局長を「公務員失格」「うそ八百」などと非難したことを、「パワハラに該当する」と指摘しました。

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