滋賀・長浜の小1プール溺死、学童保育元園長に禁錮1年6月・執行猶予4年の判決

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滋賀県長浜市のプールで2023年7月、放課後児童クラブ(学童保育)の活動中に小学1年の男児(当時6歳)が溺死した事故で、業務上過失致死罪に問われた「キッズパーク放課後児童クラブ」元園長大谷琢央被告(50)の公判が27日、大津地裁であり、西脇真由子裁判官は禁錮1年6月、執行猶予4年(求刑・禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、大谷被告は23年7月26日午後1時頃、同市内のプールでクラブに参加する小学生46人の身長や遊泳能力を把握しないまま泳がせ、監視も怠り、男児が溺れているのに気づかずに死亡させた。
西脇裁判官は「児童の身長や遊泳能力に応じた班分けなどをせず、40人以上の児童を無秩序に遊泳させた。約7分間プール施設から離れるなど、慎重な監視を怠っており、過失の程度は大きい」と指摘。一方で、反省の態度を示し、今後は保育業務に関わらないと話していることなどから、執行猶予をつけた。

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