大分県日田市内の商業施設で去年6月、84歳の女性を殺害したとして殺人などの罪に問われた無職・白土正博被告(57)に対し、大分地方裁判所は「通り魔的要素も備え、反省の態度も見られない」として、求刑通り懲役22年の実刑判決を言い渡した。
【写真を見る】大分・商業施設で女性を背後から刺殺 目撃者が取り押さた一部始終を証言 無罪主張の被告に懲役22年 地裁「反省なく通り魔的」【判決詳報】
白髪まじりの白土被告は9日、上下黒色のスエット姿で入廷した。初公判では審理の途中に突然、手を挙げ「横になっていいですか?」と述べる場面もあったが、この日は着席後、傍聴席をキョロキョロと見回し、裁判長による判決言い渡しは、静かに耳を傾けていた。
判決によると、白土被告は去年6月10日午前11時26分ごろ、日田市内の商業施設で、イートインコーナーの椅子に座っていた面識のない女性の背後から、右手に持っていた刃体約9.9センチの果物ナイフで右側頸部を突き刺し、殺害した。
これまでの公判で、被告は「私はやっていません」と一貫して犯行を否認。弁護側も「被告は犯人ではない」と主張し、仮に犯人であったとしても精神障害により責任能力がなかったとして無罪を求めていた。
事件当日、「刃物で人を刺した者を確保している。刃物は取り上げた」との110番通報があり、警察官が現場に駆けつけたところ、目撃者が被告を取り押さえていた。
被告の右手には血痕が付着し、周囲の床には血だまりの状態が確認された。近くのテーブル上には、刃の部分に血痕が付着した果物ナイフが置かれていた。
犯行を裏付ける証拠として、被告の右手から採取された血痕に被害女性のDNAが含まれていると考えて矛盾しなかったこと、ナイフの刃体から採取された血痕のDNAが被害女性とすべて一致したこと、さらにナイフの鞘から被告の指紋が検出されたことが挙げられた。
偶然現場に居合わせ、110番通報した証人A氏は、「イートインコーナー付近を通りがかった際、中年男性が椅子に座っている高齢女性の背後から覆いかぶさり、右腕が小刻みに動いている状況が見えた」
「2人は親子で、何か喉に詰まらせた女性を介抱しているのではないかと思い近づくと、血が床に飛び散るのが見え、刃物の柄を握った男の右手が女性の首の右辺りにあり、出血していた」と証言している。
A氏が「何しよんか」と叫ぶと、男は果物ナイフを床に落とした。A氏が「下がれ、離れろ」と声を上げ、警察に通報しようとスマホを操作していると、友人の証人B氏が男に突進し、抱きつくような形で取り押さえたという。
また証人B氏は、「A氏がスマホを取り出して警察に連絡しようとすると、犯人が床にあった果物ナイフを拾い、女性に向かって手を振り上げたので、前から組みつき、すぐに背後に回って組みつき続け、その場でやって来た警察官に犯人を引き渡した」と証言した。
弁護側は、犯行直前に被害女性との何らかのやり取りをきっかけに、妄想性パーソナリティ障害を急激に悪化させ、判断能力を失った可能性を排除できないと主張した。
しかし裁判所は、防犯カメラの映像から犯行直前に両者の間でやり取りがあった可能性は低いと指摘。被告がナイフを自宅から持ち出して携行し、人目につきにくいパーテーション内のイートインスペースで1人で座っていた高齢の被害女性を見つけ、犯行に及んだ。
目撃者に制止され、警察官に対して一切語らず「弁護士に言ってください」と自己防御的行動をとっていることなどから、「被告は、殺人行為を悪いことと認識し、自らの目的や周囲の状況に応じてその行為を制御したり、実際に行動に移したりしていた」と評価し、完全責任能力を有していたと認定した。
量刑理由について辛島靖崇裁判長は、「抵抗が想定されない無関係の高齢女性を狙い、刃体約9.9センチの果物ナイフを用いて背後から頸部を強い力で突き刺したという強固な殺意に基づく残忍なものであり、生命侵害の危険性、生命軽視の度合いがともに高い」と指摘。
また、「動機は判然とせず、妄想性パーソナリティ障害による精神症状が影響していた可能性があるものの、当時の被告には正常な精神機能が十分に残っていた。通り魔的な要素も備えた意思決定は強い非難を免れない」と断じた。
被告が犯行を否認し、反省する態度も見られないことも踏まえ、求刑通り懲役22年の判決を言い渡した。
被告側は即日控訴した。