岡山地裁 28日
岡山県の生活保護受給者が国や自治体に対し、生活保護費引き下げの取り消しなどを求めた裁判で、岡山地裁は28日、「引き下げは違法」だとして減額処分を取り消す判決を言い渡しました。
訴えを起こしていたのは、岡山県に住む生活保護受給者38人です。(提訴時は46人、その後取り下げ)
国は2013年から段階的に生活保護の支給額を1人あたり最大10%引き下げました。
原告らはこれにより、憲法で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」を奪われたなどとして、減額処分の取り消しや原告1人あたり1万円の慰謝料などを求めていました。
28日の判決で、岡山地裁の上田賀代裁判長は「生活保護基準の改定を行った厚生労働大臣の判断過程には誤りや欠落があり、違法だ」と認定。亡くなった人などを除く28人の減額処分を取り消す判決を言い渡しました。 一方で、慰謝料の請求についてはいずれも退けました。
原告の弁護団によると、全国29の都道府県で同様の裁判が行われていて、国の判断を違法だとする判決が出たのは地裁と高裁あわせて19番目です。