中部電力と東邦ガスなどが都市ガスの大口契約で価格などを調整する談合を行い、独占禁止法に違反したとして、公正取引委員会は、中部電力側にあわせておよそ2700万円の課徴金の納付などを命じました。
独占禁止法違反と認定されたのは、「中部電力」と、その子会社の「中部電力ミライズ」、それに「東邦ガス」の3社です。
公正取引委員会によりますと、3社は中部地区にある工場や病院など23の都市ガスの大口契約をめぐり、遅くとも2016年11月から受注企業や価格を事前に調整する談合を繰り返していたということです。
こうしたことを踏まえ、公正取引委員会は4日、中部電力と中部電力ミライズの2社に対し、あわせて2678万円の課徴金の納付などを命じたと発表しました。
東邦ガスは、違反行為を最初に自主的に申告したことから行政処分を免れました。
ガス市場をめぐっては、電力会社もガスの小売りに参入していて、競争が激しくなっていることも談合の背景にあるとみられています。
また家庭用の都市ガス料金について、2016年10月ごろから料金を公表する順番を事前に決めた上、中部電力が東邦ガスに対して自社より値下げしないよう求めていたとして、公正取引委員会は中部電力ミライズと東邦ガスに行政指導の「警告」を出しました。