高松地裁
15歳だった娘に対する監護者性交罪に問われた男に、高松地裁は9日、懲役5年6月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。近道暁郎裁判長は「(娘を)健全に育成するべき実の父親という立場にありながら性的欲求を満たすために犯行に及び、強い非難が妥当」と述べた。判決によると、男は4月14日午後2時半ごろ自宅で娘と性交した。
近道裁判長は、娘が生まれた時から男が同居して監督し生活費や学費も負担し、娘が男に頼らざるを得ない関係性にあることの影響力を利用したと指摘。娘が小学5年の頃からわいせつ行為をし、小6の頃には性交に及び、その後も繰り返した「常習的な犯行」だと批判した。