刑事裁判における判決言い渡しの直前、被告2人が保釈中に相次いで自殺をした。予定されていた判決公判は急遽中止となり、公訴は棄却された。用意されていた判決文も“お蔵入り”。これでは一体何のために捜査が行われ、審理が続けられてきたのか。自殺の予兆があったにもかかわらず、裁判所はその死を防ぐために何もできなかったのか。そんな問いを現代の司法制度に投げ掛ける事件が、都内で起きていた。【水谷竹秀/ノンフィクション・ライター】
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【写真】「美貌」と「ミニスカート」……「ハーレム館」の同居女性たち(2006年撮影)
東京・多摩湖のほとりにある東大和市の一軒家で「一夫多妻生活」を送り、メディアで「ハーレムの館」、「ハーレム男」などと話題になった澁谷博仁被告(76)。10代の女性2人に自宅でわいせつな行為をしたとして、元妻の千秋被告(45)とともに準強制性交などの罪で起訴された。公判は東京地裁立川支部で進んでいたが、被告2人は昨年末から立て続けに自宅で亡くなった。今年1月20日に予定されていた判決言い渡し直前の出来事で、いずれも自殺だった。
全国紙の社会部記者が語る。
「千秋被告は昨年12月23日に自殺をしました。博仁被告は1月19日深夜に救急隊が現場に駆けつけましたが、亡くなっています。これも自殺でした」
刑事裁判の対象となるわいせつ行為は2022年秋に起きた。
「占い師」を自称する博仁被告は自宅で、10代の女性にUFOの映像を見せ、「宇宙人に連れ去られて皮を剥いで食べられる。それが嫌なら私と関係を持つしかない」などと告げ、性交に及んだという。この女性は、同じショッピングモールのバイト先で働く千秋被告から「いい占い師がいる」と声を掛けられ、自宅に連れてこられたのだった。
博仁被告は別の10代女性も自宅に呼び寄せて同じ手口を使ったが、別の女性は警察に駆け込んだために事件が発覚。23年2月上旬、博仁被告は、自宅に来た捜査員に催涙スプレーを吹き掛けるなどで抵抗し、公務執行妨害で現行犯逮捕された。その後、千秋被告も準強制性交幇助の容疑で逮捕され、博仁とともに起訴された。
初公判は翌年7月に開かれ、両被告ともに否認。被告人質問や被害者への尋問が終わった後、まず千秋被告が保釈された。その後に博仁被告も保釈を認められたのだが、保釈中に裁判所が指定する生活場所「制限住居」をめぐって、裁判所と検察の間で一悶着起きていた。捜査関係者が明かす。
「千秋被告の『制限住居』は犯行現場の自宅だったんです。続いて博仁被告も保釈されましたが、検察は千秋被告と同じ自宅だけは止めてほしいと反対。ところが裁判所はまたしても自宅に指定したのです」
保釈とは、逃亡や証拠隠滅のおそれ、被告の家庭環境などの事情を考慮し、裁判所が被告の身柄を解放するか否かを判断する制度だ。当時、博仁の自宅には元妻10人とその子供4人が集団生活をしていた。そこで10代の女性2人はわいせつ行為の被害に遭ったわけだが、そんな環境下でも裁判所は、共犯者である2人を保釈しても「問題なし」と判断したということだ。この決定について東京地検特捜部元副部長の若狭勝弁護士は、こう首をかしげる。
「共に否認している共犯者を同じ場所に制限住居として指定するのは考えられない。いくら証拠調べが進んだとしても、将来、控訴審などに向けて口裏合わせをすることは十分にあり得るから。留置場にいる時でさえ、互いに会わないように、あるいは言葉を交わせないようにする配慮がなされるほどだから、いわんや、保釈後の状態において、そうした接触を常時許すようなことは通常の発想としてはないと思う」
この見解に対し、東京地裁立川支部の担当者は取材にこう答えるだけだった。
「法律を踏まえて適切に判断したので特に申し上げることはない」
だが、通常ではあり得ない判断を下したことで、東京地裁立川支部は被告2人に「隙」を与えてしまったのではないか……。
論告で検察官は、博仁被告に懲役10年、千秋被告に懲役3年を求刑した。当初の判決言い渡し期日は今年1月14日だったが、博仁被告は同日未明、自宅で意識朦朧となって救急車で搬送された。千秋被告が自宅で自殺した3週間後のことだ。このため東京地裁立川支部は判決の期日を20日に延期し、体調が回復した博仁の保釈は引き続き認めた。そして16日、またしても不審な出来事が起きた。前出の社会部記者が語る。
「千秋被告の妹で、同じ自宅に住んでいた元妻の千尋氏もそこで自殺をしました」
時系列を整理したい。
千秋被告が自殺をしたのは昨年12月23日だ。その3週間後の今年1月14日に博仁被告が意識朦朧となって救急車で搬送され、その2日後の16日に千秋被告の妹で、同じく元妻の千尋氏が自殺をした。しかも現場は全て自宅だ。これだけの条件が揃っていれば、東京地裁立川支部は少なくとも、千尋氏が自殺をした時点で、博仁被告が14日に意識朦朧となったのは自殺未遂であり、再び自殺を図る可能性を考慮することができたはずだ。であれば判決言い渡しの前に、博仁被告を勾留する措置も考えられたのではないか。
若狭弁護士が解説する。
「現行の法律制度のもとでは勾留は難しい。勾留は主に、証拠隠滅もしくは逃亡の恐れがある場合に認められます。ただし法律の条文には『自殺の恐れ』が勾留を続ける条件として明記されていないので、証拠隠滅か逃亡の中に自殺を含めるかどうかがポイントになります。被告人の供述は大きな証拠なので、その本人が自殺をしてしまえば裁判ができなくなる。検察はこれまでもその理屈で勾留を認めるよう主張をしたことがありますが、裁判所は証拠隠滅や逃亡の中に自殺を含めるという解釈は取っていないのが現状です。この状況を打開するには法改正しかないですね」
保釈中に被告がいくら自殺をする可能性が予見されたとしても、それを理由に裁判所は勾留することができず、仮に自殺をして公訴棄却になってもその責任も問われないということだ。
捜査関係者は語る。
「今回は被告2人が亡くなりましたが、ではたとえば被告が4人いて、3人までが自殺していた場合、裁判所は残りの1人も自殺するのを黙って待つのでしょうか。やはりどこかで勾留をする必要があると思います」
今回の事件以外にも、被告が自殺をして裁判がお蔵入りになったケースはある。現行の司法制度では、その度に捜査や裁判にかかった労力や時間は水泡に帰するだろう。
その現場は今にも雨が降り出しそうで、空は鈍色の雲に覆われていた。
3月上旬のある夕暮れ前。
山林に囲まれた住宅地に建つ白い一軒家のゲートに、ワゴン車が滑り込んできた。ドアを開けて出てきた女性3人はいずれも帽子にサングラス、マスクを着用していた。私の姿に気づいたのか、うち2人が慌てて自宅の方へ駆け込んだ。運転席に座っていた最後の女性に声を掛けたが、無言のまま「立ち入り禁止」と書かれたロープを引っ張り上げ、急ぎ足で歩いていった。彼女たちにとっては「教祖様」のような存在だった博仁被告をはじめ、同居人3人を立て続けに失った今も、そこでの日常はひっそりと続いているようだった。
水谷竹秀(みずたにたけひで)ノンフィクション・ライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、『日本を捨てた男たち』で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。最新刊は『ルポ 国際ロマンス詐欺』(小学館新書)。10年超のフィリピン滞在歴をもとに「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材。昨年5月上旬までウクライナに滞在していた。
デイリー新潮編集部