スポーツジムのトラブル急増!ネットで申し込める便利さに「落し穴」 入会時に辞めること考えない人多すぎ

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最近、コンビニ方式の24時間フィットネスルームやオンラインのヨガ教室など、新しいスタイルのスポーツジムが花盛りだ。
ネットを申し込むところが増え、入会が簡単になったが、続かなくなり止める時のトラブルが急増している。
国民生活センターが2024年1月24日、「スポーツジム等の契約トラブルにあわないために」という警告リポートを発表した。いったい、どんなトラブルが起っているのだろか。
国民生活センターによると、運動施設や指導を提供するスポーツジムやフィットネスクラブ、個室のパーソナルジム、ヨガ教室、ピラティス教室など――これらに関するトラブル相談は、年間4000~5000件近く寄せられている。
最近は、オンラインによる店舗のないヨガ指導や、24時間営業のコンビニ方式の無人ジム、女性ユーザー限定のスタジオなど、スポーツジムも多様化しており、入会もスマホだけのオンラインでできるところが多い。
それだけに、トラブルもさまざまだ。代表的な事例を紹介すると――。
【事例1】
友人とピラティスの無料体験に行った。体験後、2か月間は無料でその後月額が1万円以上に上がる1年間継続の契約を勧められた。
途中で解約する場合は違約金2万5000円がかかるとの説明も受けた。契約を迷ったが、友人も入会したので契約した。コースは来月から始まる。
帰宅後によく考えると、月額1万円以上も支払えないと思った。店舗に解約を伝えると、「コース開始前でも2万5000円の違約金を請求する」と言われた。違約金を支払わずに解約したい。(2023年6月・20歳代女性)
【事例2】
約2年前、1か月間3000円で通い放題というフィットネスクラブの体験キャンペーンのインターネット広告を見て店に行った。
2か月間の体験後3か月目以降月額1万8000円の通常料金となるプランの契約を勧められ、クレジットカード決済で申し込んだ。1か月後、やはり自分には合わないと思ったので受付の担当者に解約を申し出た。
「わかりました」と言われたので、解約を承諾されたと思った。ところが先月、クレジットカードの利用明細を確認すると、フィットネスクラブの利用料として1万8000円が引き落とされていることに気が付いた。
カードの明細を見ると、解約申し出の翌月から毎月1万8000円が引き落とされていた。事業者にメールで事情を伝えて返金を求めると、「今から解約手続きはするが、解約を申し出た際に、所定の書面が提出されていなければ返金はできない」と返事があった。
そもそも私はその書面を受け取っていない。解約を申し出た日時を覚えておらず、対応した担当者の名前もわからないが、利用していないので返金してほしい。(2023年8月・30歳代女性)
【事例3】
オンラインヨガ教室のインターネット広告を見て、無料お試しキャンペーンに申し込んだ。サイト上の規約等は確認していない。新規会員登録をした際にクレジットカード番号を入力したが、料金が発生するという認識はなかった。
ところが、先日カード利用明細に先月分の月会費として1万円の請求があった。さかのぼると、先々月も半月分として5000円が決済されている。お試しの期間も含めて、1回もレッスンを受けていない。
「無料登録のみのつもりだったので、返金してほしい」と事業者にメールを送ったが、「キャンペーン期間終了後は自動的に通常プランに移行すると、サイトに記載している。返金はできない」と返信がきた。納得できない。(2023年6月・30歳代女性)
【事例4】
インターネット広告をみて、格安のスポーツジムを申し込んだ。全ての手続きをネット上で済ませるシステムで、店舗にスタッフは誰もいない。入会から3か月目に入り、都合によりやめたくなった。
事業者の公式ホームページには、解約する場合はスマホで手続きするよう案内が出ている。指示のとおりに操作し、必要記載事項も全て入力したが、途中で画面の操作ができなくなり、先に進めなくなってしまう。
事業者の電話番号へ電話しているがつながらず、無人店舗なのでスタッフに直接聞くこともできない。このままでは支払いが続いてしまうので、解約手続きをしたい。(2023年8月・60歳代男性)
J‐CASTニュースBiz編集部は、調査を行なった国民生活センター相談情報部の横山彩香さんに話を聞いた。
――ズバリ聞きますが、今回取り上げた4つの事例は、事業者のほうが消費者をひっかけようとしたのでしょうか。それとも、契約をよく確認しなかった消費者のほうが悪いといえるのでしょうか。
――以前、国民生活センターが取り上げたスポーツジムのトラブル(たとえば2018年10月)では、「絶対に痩せられる」と言って高額なサプリを強引に買わせられたとか、威圧的な勧誘で強引に入会させられたといった問題点を指摘していました。今回はそういう悪質なケースとは違うのですか。
――私もスポーツジムに通いましたが、入会する時は「〇〇キロやせて体を絞る」とか、「マラソンで〇〇時間を切る」とか、目標を掲げてやる気満々ですから、たしかにジム通いが続かなくなるケースなんか考えないですね。
――「無料お試し」だけやって、タダでトクする……そういうことはあり得ないわけですか。
――なるほど。しかし、【事例4】のスマホで申し込んだ格安ジムを解約できない60代男性のケースは、スマホ操作に難点があるようだし、業者側も少し、対応が不親切ではないですか。
(J‐CASTニュースBiz編集部 福田和郎)

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