月収6万円の35歳パート妻、月収34万円の内縁夫が急逝「小5長男とどう生きていけば…」と絶望する、あまりに少ない〈遺族年金額〉

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夫婦とはいえ、若いうちは「万が一の備え」に対して十分とはいえないもの。そんな二人に不幸が突然の不幸、当然、きちんと備えていなかったことを後悔することになります。みていきましょう。
――まだ「ただいま」と帰ってくるような気がして
10年間連れ添った内縁関係の夫が急逝して2週間だという、35歳の女性。混乱する気持ちを落ち着かせるために現在の状況を綴りました。
同い年、会社員の夫との間には、小学校5年生になるひとり息子。籍を入れていなかったのは、“色々あって”と言葉を濁しますが、急な不幸に、なぜこんな辛い思いをしなければならないのかと、憤りさえ感じるといいます。しかし現実問題、母子ふたり、生活しなければならず、夫が亡くなって2週間足らずなのにお金のことばかり考えている……そんな自分に嫌気が差すとか。
まさか自分たちにこのような不幸が起きるなど考えておらず、保険等の備えは一切なし。貯金らしい貯金もできておらず、収入は週3回のパートによる月6万円程度だといいます。すでに母子、このままでは生活ができないこと、差し迫っている状況であることは分かっていますが、いまはまだ何もやる気が起きない……いまの心境を綴っています。
家族を支えていた夫(妻)が亡くなった際、残された家族が生きていくためのセーフティーネットとして遺族年金がありますが、亡くなった人と内縁関係だった場合は、受け取ることはできないのでしょうか。結論からいうと、内縁関係であっても遺族年金を受け取ることができます。ただし、「故人と内縁関係にあったこと」「内縁の夫に生計を維持されていたこと」を証明する必要があります。
内縁関係を証明する書類として、たとえば「健康保険被保険者証の写し」や「賃金台帳などの写し」など。連名の郵便物や公共料金の領収書なども書類として認められることがあるので、まずは窓口に相談するといいでしょう。
また今回は貯金らしい貯金もなかったといいますが、仮に遺産があった場合、内縁の妻には相続権がなく、「長年連れ添った内縁の妻が、遺産を1円ももらえない」といったトラブルに発展するケースがみられます。内縁の妻に財産を残したいのであれば、作っておきたいのが遺言書。その際、相続人が最低限手にすることができる遺留分の対策をきちんとしておくことが重要です。
遺族年金には、国民年金の被保険者が亡くなった際の「遺族基礎年金」と、厚生年金の被保険者である会社員等が亡くなった際の「遺族厚生年金」があります。
仮に前出の内縁の夫が、20~35歳まで平均的な会社員として働き、国民年金保険料の滞納などもないと仮定。ほか細かな受給要件もクリアしているとして、どれくらいの遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。
まず遺族基礎年金。受け取れるのは「795,000円 + 子の加算額」。加算額は1人目および2人目の子が各228,700円、3人目以降が各76,200円。内縁の妻である女性が受け取れる遺族基礎年金は、102万3,700円です。
次に遺族厚生年金。死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額であり、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300ヵ月未満の場合は、300ヵ月とみなして計算します。35歳男性正社員の平均給与は月収で34.1万円、年収で573.4万円*。20~35歳まで平均的な給与を手にしてきたとすると、残された家族が受け取れる遺族厚生年金は46.8万円となります。
*厚生労働省『令和4年 賃金構造基本統計調査』より
つまり、内縁の妻である女性は遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計で年間150万円、月12.5万円ほど手にできる計算です。遺族年金は課税の対象外なので、額面=手取り額となります。
――小5の長男と、どう生きていけばいいですか?
なんとも絶望的な未来に、心が折れてしまったという女性。ちなみに、遺族年金のほかにも、児童扶養手当など、さまざまな公的なサポートも含めれば、月々の収入は20万円を超えそう。東京都23区「40代以下の大人1名と小学生の2人世帯」の生活保護費は21万4,960円(生活扶助額、住宅扶助基準額のほか、母子加算、児童養育加算を足した金額)なので、ギリギリの水準です。どちらにせよ、この金額で未来を見通せるとは言い難く、夫を急に亡くした女性が悲観するのも仕方がないことかもしれません。
後日談。キャリアの中断が長く不安視していましたが、女性は15年ぶりに会社員(正社員)に。母子、ふたりで新しい生活をスタートさせているといいます。

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