65歳で定年を迎え退職をし、年金が月に17万5000円ほど。年金額に影響のないパート収入は?

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金受給額に影響のないパート収入についてです。
Q:65歳からは老齢年金が月に17万5000円ほど。年金額が減らされないパート収入は?「65歳で定年を迎え退職をし、年金が月に17万5000円ほどです。ここから健康保険料や税金を引かれると生活が大変です。今後はパート勤めを考えています。年金給付の金額に影響のないようにパートするには、月どのくらいの収入に抑えれば大丈夫ですか」(田中さん) A:老齢厚生年金が月11万円と仮定すると、総報酬月額相当額36万円までは、老齢厚生年金が減額されることはありません相談者は65歳以降、パートとして働く予定とのこと。厚生年金に加入しながら働いた場合、総報酬月額相当額(年間給与等+賞与の1/12)と老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもの)を足した金額が一定額(47万円)を超えると、老齢厚生年金の一部、または全部が支給停止となります。これを「在職老齢年金」といいます。
60歳以降、「在職老齢年金」で調整されるのは、老齢厚生年金の部分だけです。老齢基礎年金(国民年金)は収入がいくら多くても、支給停止になりません。そもそも老齢厚生年金に加入しない働き方にすれば、老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
では、相談者の老齢厚生年金が支給停止とならない収入はいくらでしょうか? 老齢年金額が17万5000円ということなので、仮に老齢基礎年金は満額の約6万5000円(令和4年度)、老齢厚生年金額が月11万円とします。
その場合、以下の計算のように、総報酬月額相当額が36万円までであれば老齢厚生年金額は全額支給されるということになります。
47万円-11万円(老齢厚生年金額)=36万円(総報酬月額相当額)
したがって、パート勤務でボーナス支給がないようでしたら、パート月収+通勤手当を36万円以内におさめればいいということになります。 文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

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