【関口 郷思】「最近なぜか人の出入りが多い…」女性が住むマンションの隣で行われていた「ヤバすぎる行為」

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マンションの隣人に違和感を覚えたAさんとBさん。なぜこんなにも人が出入りしているのだろうか…。不審に感じ管理会社に相談すると、驚くべき事実が明らかになった。前編記事『「隣人の様子がおかしい…」マンションに住む女性が実際に体験した「衝撃的で恐ろしすぎる話」』に引き続き、その詳細と対処方法を紹介する。AさんとBさんのマンションでは何が起こっていたのか…人の出入りが増えたことに違和感を覚えたAさんであったが、後日管理会社から聞いたところによると、何とその部屋では違法な性風俗営業が行われていたのである。

Photo by iStockその部屋では、インターネットで「メンズエステ」として客を募集しており、表向きはマッサージなどの施術を行うということになっていたものの、実際には女性が男性に性的サービスを提供していたようだ。マンションの他の住人からも不審だとの通報が管理会社に入り、管理会社が立入り調査を行ったところ、中にいた女性がそのような営業を認めたという。その後、オーナーが契約違反を認めて直ちに退去するという約束をしてすぐに出て行ったので、警察には通報しなかったという。「まさかこんなマンションで…」Aさんは気味が悪くなり、その後ほどなくして引っ越した。また、隣人の騒音に悩まされていたBさんは、隣の部屋を民泊に利用されていたのである。後から分かったことであるが、実は他の住民からも、廊下など共用部での大きな話し声やゴミの放置、スーツケースによる壁の損傷や、エレベーターの非常ボタンを押されるなどの問題が管理会社に通報されていた。このマンションの管理規約では部屋の民泊利用が禁止されているため、直ちに管理組合から部屋の所有者に警告が行われた。その後は部屋は静かになり民泊利用は停止されたようだ。マンション内での違法行為は増えている近年、マンション内での違法行為(違法利用)の例が増えているといわれる。民泊は減っているようだが、前述のような違法風俗営業は摘発される例が増えており、報道されているだけでも全国で毎月のように検挙事例がある。「メンズエステ」などと称して、表向きは単なるマッサージやリラクゼーションの施術を行う店舗となっている(もちろんそれ自体も管理規約に違反することが多い)が、実際には性的サービスにまで及ぶ例も多い。いうまでもなく、これは違法行為である。無届けでの営業であることに加え、営業が禁止されている区域で営業を行ったものとして2年以下の懲役刑(および200万円以下の罰金刑)を科される可能性がある。手軽に開業できて手軽に撤収することもできるため、マンションの一室でこっそりと営業する例が増えているといわれる。看板を出さずとも、SNSなどインターネットのみで十分集客できるようだ。Photo by iStockこのような違法な「メンズエステ」は、冒頭の例のように周辺住民が不審に思い管理会社が実態調査を行い発覚、というケースもある。だがそのほかにも、不満を持って辞めた女性キャストによる告発や、店や女性キャストへの不満を持った男性客によるタレ込みなどで発覚することもある。通報の結果、近隣の住人や管理会社から注意を受けて自主的に退去することもあるが、ある日突然、警察の捜索が入り摘発されるということもある。近隣同士の関心がないゆえに民泊については、住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年に施行されたことやその後のコロナ禍の影響で大きく数は減ったが、海外からの旅行者が戻りつつある今、再び民泊需要が増えれば違法民泊も増える可能性はある。なお、現在では多くのマンションの規約で民泊は禁止されており、これに違反した場合は利用禁止請求などの対象となる。また、法律による届出や許可を得ていなかったり、許されている営業日数の上限を超えて営業したりした場合などは刑事罰となる。実際に、コロナ禍以前には、京都などの観光地を中心に各地のマンションなどで、違法民泊を行っていた者が旅館業法違反などで摘発される例が見られた。Photo by iStockこのほか、マンションの一室が違法な犯罪行為に使用されていた例としては、大麻の栽培工場とされていた事例や、違法カジノが開催されていた事例、振り込め詐欺集団の事務所として使われていた事例などが報道されている。住居として使われるマンションで堂々とこのような利用がされているということは、やはり住人同士の関係が希薄な都会のマンションでは近隣同士の関心が無く、意外とバレにくいという事情もあるのかもしれない。住民としてはどうすべきかでは、実際に近隣の部屋で違法行為の疑いがある場合、住民としては何ができるか、あるいはどうすべきだろうか。やはりまずは管理会社に通報すべきであるが、その際事前に、なるべく不審に思った点を具体的に記録しておくのが良い。Photo by iStock例えば、民泊が疑われるといっても、「普段見慣れない人を見るようになった」という程度の漠然とした情報では管理会社も動きにくいため、「スーツケースを持った旅行客風の男女を1週間の間に3組見かけた」のように具体的な事実を伝えると良いだろう。また、管理会社や管理組合としても、違法使用の疑いがある場合には警告や退去要請、あるいは賃貸借契約の解除や明渡請求などの民事上の法的手段に加え、場合によっては所轄の警察署の生活安全係などに対応を要請するなど、刑事上の法的手段を検討すべきである。
マンションの隣人に違和感を覚えたAさんとBさん。なぜこんなにも人が出入りしているのだろうか…。不審に感じ管理会社に相談すると、驚くべき事実が明らかになった。
前編記事『「隣人の様子がおかしい…」マンションに住む女性が実際に体験した「衝撃的で恐ろしすぎる話」』に引き続き、その詳細と対処方法を紹介する。
人の出入りが増えたことに違和感を覚えたAさんであったが、後日管理会社から聞いたところによると、何とその部屋では違法な性風俗営業が行われていたのである。
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その部屋では、インターネットで「メンズエステ」として客を募集しており、表向きはマッサージなどの施術を行うということになっていたものの、実際には女性が男性に性的サービスを提供していたようだ。
マンションの他の住人からも不審だとの通報が管理会社に入り、管理会社が立入り調査を行ったところ、中にいた女性がそのような営業を認めたという。その後、オーナーが契約違反を認めて直ちに退去するという約束をしてすぐに出て行ったので、警察には通報しなかったという。
「まさかこんなマンションで…」Aさんは気味が悪くなり、その後ほどなくして引っ越した。
また、隣人の騒音に悩まされていたBさんは、隣の部屋を民泊に利用されていたのである。
後から分かったことであるが、実は他の住民からも、廊下など共用部での大きな話し声やゴミの放置、スーツケースによる壁の損傷や、エレベーターの非常ボタンを押されるなどの問題が管理会社に通報されていた。
近年、マンション内での違法行為(違法利用)の例が増えているといわれる。民泊は減っているようだが、前述のような違法風俗営業は摘発される例が増えており、報道されているだけでも全国で毎月のように検挙事例がある。
「メンズエステ」などと称して、表向きは単なるマッサージやリラクゼーションの施術を行う店舗となっている(もちろんそれ自体も管理規約に違反することが多い)が、実際には性的サービスにまで及ぶ例も多い。
いうまでもなく、これは違法行為である。
無届けでの営業であることに加え、営業が禁止されている区域で営業を行ったものとして2年以下の懲役刑(および200万円以下の罰金刑)を科される可能性がある。
手軽に開業できて手軽に撤収することもできるため、マンションの一室でこっそりと営業する例が増えているといわれる。看板を出さずとも、SNSなどインターネットのみで十分集客できるようだ。
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このような違法な「メンズエステ」は、冒頭の例のように周辺住民が不審に思い管理会社が実態調査を行い発覚、というケースもある。だがそのほかにも、不満を持って辞めた女性キャストによる告発や、店や女性キャストへの不満を持った男性客によるタレ込みなどで発覚することもある。
通報の結果、近隣の住人や管理会社から注意を受けて自主的に退去することもあるが、ある日突然、警察の捜索が入り摘発されるということもある。
民泊については、住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年に施行されたことやその後のコロナ禍の影響で大きく数は減ったが、海外からの旅行者が戻りつつある今、再び民泊需要が増えれば違法民泊も増える可能性はある。
なお、現在では多くのマンションの規約で民泊は禁止されており、これに違反した場合は利用禁止請求などの対象となる。また、法律による届出や許可を得ていなかったり、許されている営業日数の上限を超えて営業したりした場合などは刑事罰となる。
実際に、コロナ禍以前には、京都などの観光地を中心に各地のマンションなどで、違法民泊を行っていた者が旅館業法違反などで摘発される例が見られた。
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このほか、マンションの一室が違法な犯罪行為に使用されていた例としては、大麻の栽培工場とされていた事例や、違法カジノが開催されていた事例、振り込め詐欺集団の事務所として使われていた事例などが報道されている。
住居として使われるマンションで堂々とこのような利用がされているということは、やはり住人同士の関係が希薄な都会のマンションでは近隣同士の関心が無く、意外とバレにくいという事情もあるのかもしれない。
では、実際に近隣の部屋で違法行為の疑いがある場合、住民としては何ができるか、あるいはどうすべきだろうか。
やはりまずは管理会社に通報すべきであるが、その際事前に、なるべく不審に思った点を具体的に記録しておくのが良い。
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例えば、民泊が疑われるといっても、「普段見慣れない人を見るようになった」という程度の漠然とした情報では管理会社も動きにくいため、「スーツケースを持った旅行客風の男女を1週間の間に3組見かけた」のように具体的な事実を伝えると良いだろう。
また、管理会社や管理組合としても、違法使用の疑いがある場合には警告や退去要請、あるいは賃貸借契約の解除や明渡請求などの民事上の法的手段に加え、場合によっては所轄の警察署の生活安全係などに対応を要請するなど、刑事上の法的手段を検討すべきである。

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