「免許不要」で乗れる電動キックボード、始まる! ヘルメット着用は努力義務… 安易な乗り物ではないルール&罰則は?

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2023年7月1日から改正道路交通法が施行され、性能や大きさなどが自転車と同程度の電動キックボードについて、16歳以上であれば運転免許を持っていなくても乗れるようになります。 では、免許不要の電動キックボードにはどのようなルールがあるのでしょうか。
電動キックボードは駐車スペースをとらない、維持費が安い、持ち運びしやすいといったメリットがあり、特に都市部を中心に使用者が増加しています。
【画像】規制緩和で免許不要に! ちょい乗りに便利そうな「電動キックボード」 写真を見る!(14枚) 免許不要の電動キックボードには一体どのようなルールが設けられているのでしょうか。 もともと電動キックボードは道路交通法上で「原動機付自転車」(いわゆる原付)に分類される乗り物でした。 しかし、7月1日から「原動機付自転車」は「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に分けられます。 電動キックボードのうち、性能上の最高速度と大きさが自転車と同程度のものは特定小型原動機付自転車に区分されるようになります。 具体的には、車体の長さが190cm以下、幅が60cm以下で、時速20kmを超える速度を出せない、原動機の定格出力が0.6キロワット以下であるなど一定の基準を満たした電動キックボードを特定小型原動機付自転車と呼びます。 この電動キックボードは性能や車体の大きさが自転車と同程度ということもあり、16歳以上であれば免許を持っていなくても運転が可能です。 また、ヘルメットの着用は強制ではなく、あくまで努力義務と決められています。特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(画像引用:警視庁ホームページ) ただし自転車と異なり、車体にナンバープレートを設置すること、自賠責保険に加入することが義務付けられているほか、16歳未満の人が運転したり、16歳未満の人に特定小型原動機付自転車を提供したりすると6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、その点は十分に注意しましょう。 特定小型原動機付自転車に乗る際は、車道と歩道または路側帯の区別がある場所では車道を通行する、原則左側端に寄って通行する、一時停止場所で止まるなどの交通ルールを守らなければいけません。 また普通自転車専用通行帯が設けられている道路では、その部分を通行する必要があります。 さらに、特定小型原動機付自転車にはクルマの運転と同じように交通反則通告制度や放置違反金制度が適用されます。 たとえば一時不停止の違反をすると反則金5000円、交差点で二段階右折をしなかった場合には交差点右左折方法違反として反則金3000円など、原付と同額の反則金が科せられます。気をつけたいのは歩道や路側帯の通行、具体的には? そして運転する上で特に気をつけたいのは歩道や路側帯の通行です。 自転車などの通行が許可されている歩道では電動キックボードを運転できる場合もあります。 実は特定小型原動機付自転車の中でも、以下の5つの要件を満たした「”特例”特定小型原動機付自転車」でなければ歩道や路側帯を走ることはできません。- 1)歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色)を点滅させていること 2)最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6kmを超える速度を出すことができないものであること 3)側車を付けていないこと 4)ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること 5)鋭い突出部のないこと-電動キックボードに関する案内(画像引用:大阪府警察 自転車対策室) 特例特定小型原動機付自転車の通行が許可されている歩道には、歩行者と自転車のマークが描かれた道路標識や自転車マークの道路標示などがあるため、よく確認することが重要です。 とはいえ歩道は歩行者優先であるため、歩道のうち車道寄りの部分か、普通自転車通行指定部分を通行しなければならないほか、歩行者の妨げになるときは一時停止をする必要があります。 また電動キックボードメーカーの中には、時速6km程度のスピードでバランスを保つのは意外に難しいという点を指摘する会社もあり、特例特定小型原動機付自転車の走行が許可されている歩道であっても、十分に注意して運転することが大切といえるでしょう。※ ※ ※ 7月1日から一定の基準を満たす電動キックボードについては「特定小型原動機付自転車」として16歳以上の人が免許不要で乗れるようになりますが、免許不要であるからといって自由に運転できるわけではありません。 きちんと交通ルールを理解した上で、基準に適合した電動キックボードの使用を心がけましょう。
免許不要の電動キックボードには一体どのようなルールが設けられているのでしょうか。
もともと電動キックボードは道路交通法上で「原動機付自転車」(いわゆる原付)に分類される乗り物でした。
しかし、7月1日から「原動機付自転車」は「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に分けられます。
電動キックボードのうち、性能上の最高速度と大きさが自転車と同程度のものは特定小型原動機付自転車に区分されるようになります。
具体的には、車体の長さが190cm以下、幅が60cm以下で、時速20kmを超える速度を出せない、原動機の定格出力が0.6キロワット以下であるなど一定の基準を満たした電動キックボードを特定小型原動機付自転車と呼びます。
この電動キックボードは性能や車体の大きさが自転車と同程度ということもあり、16歳以上であれば免許を持っていなくても運転が可能です。
また、ヘルメットの着用は強制ではなく、あくまで努力義務と決められています。
ただし自転車と異なり、車体にナンバープレートを設置すること、自賠責保険に加入することが義務付けられているほか、16歳未満の人が運転したり、16歳未満の人に特定小型原動機付自転車を提供したりすると6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、その点は十分に注意しましょう。
特定小型原動機付自転車に乗る際は、車道と歩道または路側帯の区別がある場所では車道を通行する、原則左側端に寄って通行する、一時停止場所で止まるなどの交通ルールを守らなければいけません。
また普通自転車専用通行帯が設けられている道路では、その部分を通行する必要があります。
さらに、特定小型原動機付自転車にはクルマの運転と同じように交通反則通告制度や放置違反金制度が適用されます。
たとえば一時不停止の違反をすると反則金5000円、交差点で二段階右折をしなかった場合には交差点右左折方法違反として反則金3000円など、原付と同額の反則金が科せられます。
そして運転する上で特に気をつけたいのは歩道や路側帯の通行です。
自転車などの通行が許可されている歩道では電動キックボードを運転できる場合もあります。
実は特定小型原動機付自転車の中でも、以下の5つの要件を満たした「”特例”特定小型原動機付自転車」でなければ歩道や路側帯を走ることはできません。
– 1)歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色)を点滅させていること
2)最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6kmを超える速度を出すことができないものであること
3)側車を付けていないこと
4)ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
5)鋭い突出部のないこと-
特例特定小型原動機付自転車の通行が許可されている歩道には、歩行者と自転車のマークが描かれた道路標識や自転車マークの道路標示などがあるため、よく確認することが重要です。
とはいえ歩道は歩行者優先であるため、歩道のうち車道寄りの部分か、普通自転車通行指定部分を通行しなければならないほか、歩行者の妨げになるときは一時停止をする必要があります。
また電動キックボードメーカーの中には、時速6km程度のスピードでバランスを保つのは意外に難しいという点を指摘する会社もあり、特例特定小型原動機付自転車の走行が許可されている歩道であっても、十分に注意して運転することが大切といえるでしょう。
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7月1日から一定の基準を満たす電動キックボードについては「特定小型原動機付自転車」として16歳以上の人が免許不要で乗れるようになりますが、免許不要であるからといって自由に運転できるわけではありません。
きちんと交通ルールを理解した上で、基準に適合した電動キックボードの使用を心がけましょう。

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