マニラ保険金殺人、「首謀者」の死刑確定へ 最高裁が上告棄却

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フィリピンの首都マニラで知人男性2人を保険金目的で殺害したとして、殺人などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた岩間俊彦被告(49)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は5日、「刑事責任は極めて重大」などとして、被告の上告を棄却した。
死刑が確定する。
判決によると、被告は共犯の男=同罪などで無期懲役確定=らと共謀し、現地で実行役を雇って平成26年、山梨県韮崎市の整骨院経営、鳥羽信介さん=当時(32)=を拳銃で殺害。27年に同県笛吹市の会社役員、中村達也さん=同(42)=も拳銃で殺害した。
殺害された2人には、被告が実質的に支配していた会社を受取人とした死亡保険が掛けられており、公判では、被告が首謀者だったとする共犯の男の証言などが争点となった。
1審甲府地裁の裁判員裁判判決は、共犯の男の証言や客観証拠などから被告を首謀者と認め、求刑通り死刑を言い渡した。令和元年の2審東京高裁判決も支持した。
この日の判決で同小法廷は、被告について「犯行を発案し、終始主導的に関与した首謀者」と指摘。「犯行態様は極めて冷酷。遺族らは厳しい処罰感情を示している」とし、死刑はやむを得ないとした。

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