【速報】映画監督・榊英雄被告に懲役8年の判決 俳優の女性に対する準強姦の罪「お互い男と女になっている中での行為」と無罪主張も 東京地裁

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俳優の女性2人に性的暴行を加えた罪に問われ、無罪を主張していた映画監督の榊英雄被告(55)に対し、東京地裁は懲役8年の判決を言い渡しました。榊被告は2015年と2016年、当時20代だった俳優の女性2人に対し、演技指導と称したり監督の立場を利用したりして性的暴行を加えた罪に問われていました。これまでの裁判で、榊被告は2人と性行為をしたことは認めた一方、「自然と抱き合うことになった」「演技指導ではなく、お互い男と女になっている中での行為だったと認識している」「監督としての立場を利用したことは全くない」などと述べ、無罪を主張していました。検察側は論告で「監督と駆け出しの俳優という圧倒的な立場の差を認識し女性を性欲のはけ口として利用しており、犯行態様は卑劣で悪質というほかない」として榊被告に懲役10年を求刑。一方、弁護側は「女性は映画の配役に期待しており、抵抗できない状態ではなかった」などと主張していました。
俳優の女性2人に性的暴行を加えた罪に問われ、無罪を主張していた映画監督の榊英雄被告(55)に対し、東京地裁は懲役8年の判決を言い渡しました。
榊被告は2015年と2016年、当時20代だった俳優の女性2人に対し、演技指導と称したり監督の立場を利用したりして性的暴行を加えた罪に問われていました。
これまでの裁判で、榊被告は2人と性行為をしたことは認めた一方、「自然と抱き合うことになった」「演技指導ではなく、お互い男と女になっている中での行為だったと認識している」「監督としての立場を利用したことは全くない」などと述べ、無罪を主張していました。
検察側は論告で「監督と駆け出しの俳優という圧倒的な立場の差を認識し女性を性欲のはけ口として利用しており、犯行態様は卑劣で悪質というほかない」として榊被告に懲役10年を求刑。

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