12歳タイ人少女の人身取引「客も逮捕して」 SNSで怒りの声、性的サービス受けた側の罪は?

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東京都文京区のマッサージ店で、タイ人の少女(当時12歳)を働かせていたとして、経営者の男性(52歳)が労働基準法違反の疑いで警視庁に逮捕された。少女は「性的サービス」を強要されていたといい、SNSなどで「サービスを受けた客も逮捕すべき」という声があがっている。
警視庁によると、経営者の男性は今年6月28日ころから7月29日ころまで、文京区湯島の個室マッサージ店で少女をマッサージなどをさせるなどの接客に従事させ、労働者として使用した疑い。
朝日新聞によると、少女は「性的サービス」も強要させられ、この間に約60人もの男性客の相手をしていたという。
少女はタイ人の母親から日本に連れて来られて、この店に置き去りにされたという。NHKによると、警視庁は児童福祉法違反の疑いで、母親に逮捕状をとったという。
この少女は、いわゆる「人身取引」(性的サービスや労働の強要)の被害者とみられる。もしも、店の経営者や母親が「人身取引」に関わっていた場合、どのような罪に問われるのだろうか。
また、相手が12歳であることがわかっていながら、性的サービスをしてもらった客は罪に問われる可能性はないのだろうか。寺岡慎太郎弁護士に聞いた。
──経営者は労働基準法違反で逮捕されましたが、今回は「人身取引」のような事件です。今後、別の罪に問われる可能性はありますか。
「人身売買罪」が成立する可能性はあると思います。刑法で次のように定められています。
刑法226条の2 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。2 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
この犯罪は、外国人が人身売買によって日本に連れてこられたようなケースを対象にした規定です。
もしも経営者の男性がお金を払って母親から少女を「買い受け」、自己の事実的支配下に置いていた場合、「2項」が成立します。また、母親がお金をもらって「売り渡し」ていた場合には、「4項」が成立します。
そのほか「児童買春防止法違反」(児童買春あっせん罪)や「児童福祉法違反」などに問われる可能性もあるでしょう。(上記のように、警視庁は母親について児童福祉法違反の疑いで逮捕状をとったと報じられている)
──少女は当時12歳でした。性的サービスを受けたとされる「客」は罪に問われないのでしょうか。
16歳未満と性交などをした場合、たとえ合意の下であったとしても「不同意性交等罪」が成立すると規定されています(刑法177条3項)。
性的サービスの内容にもよりますが、刑法177条1項の定める性交などにあたる場合には不同意性交等罪、わいせつな行為の場合には「不同意わいせつ罪」が成立する可能性があります。
ただし、犯罪の成立には「故意」が必要とされており、一般的に「犯罪事実の認識・認容」を指します。サービスを受けた客が、少女の年齢が16歳未満であると認識・認容していた場合には、故意が認められて、これらの罪が成立することになります。
──客は児童買春の罪には問われないのでしょうか。
児童買春禁止法違反(児童買春罪)も成立する可能性があります。
児童買春禁止法では、児童買春をした者は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処すると規定されています(同法4条)。
児童買春とは、18歳未満に対償を供与し、またはその供与の約束をして、性交等をすることをいいます。
性交等とは、性交や性交類似行為をしたり、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触る、もしくは児童に自己の性器を触らせることを指します。
この事件では、客は料金を支払って少女に性的サービスを受けていたと考えられるため、サービスの内容によっては「児童買春罪」が成立します。
児童買春罪は、不同意性交等罪と異なり、相手が18歳未満であることを認識していれば成立するため、より広い範囲で適用される可能性があります。
また、対価の授受があることが明確であれば、不同意性交等罪よりも立証しやすいという特徴があります。
【取材協力弁護士】寺岡 慎太郎(てらおか・しんたろう)弁護士法政大学法学部、同大学院法務研究科を修了後、第二東京弁護士会に弁護士登録。弁護士業の傍ら、同大学院法務研究科にて支援弁護士として憲法、行政法を教える。主な取扱い分野は離婚・男女問題、ネットトラブル、刑事事件。愛車はマツダRX-8。最近、油物を食べるのがキツくなってきた。事務所名:あかがね法律事務所事務所URL:https://culaw.jp/

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