「男女の関係はありません」──部下である市役所男性幹部で妻帯者のX氏との”ラブホ通い詰め”報道を受けて、前橋市長・小川晶氏(42)は9月24日夜に緊急会見を開き、そう断言した。ラブホテルに行ったことは認めたうえで、仕事の相談や打ち合わせをしていたと説明している。
【写真】「露天風呂つきでベッド下から妖しい緑のネオンが…」前橋・42歳女性市長が利用したラブホ内部
NEWSポストセブン取材班は、小川市長が公用車を利用して男性と落ち合いラブホテルへ行っていたことや、群馬県を豪雨が襲い気象庁が「記録的短時間大雨情報」を発表した9月10日夕方にもラブホテルで過ごしていたことなどを確認している。
また、市長が利用したラブホテルも実際に訪ねた。
市長が滞在した「203号室」は満室だったため、同じ内装だという別の部屋に入室したが、室内の半分以上を占めるベッドや、横並びで座ると互いの腰が密着してしまうほど狭いソファなど、打ち合わせ向きの空間かどうかについては意見がわかれるところだろう。
“仕事に関する相談や打合せ”のためにラブホを利用したという説明に対して、ネット上では、〈苦しい言い訳〉といった批判が殺到している。市長の言い分は、法的に認められるものなのか。グラディアトル法律事務所の松岡勇樹弁護士が解説する。
「一般的にラブホテルという場所の性質上、一緒にラブホテルに入った場合、男女が性的な関係にあることが推認されます。
したがって、『既婚者とラブホテルに入った』という行為は、不貞行為である性的な関係を持ったことを強く推認する事実になり、原則的には不貞行為があったとみなされることとなります」(松岡弁護士、以下同)
もしX氏の妻に訴えられた場合、市長は慰謝料を支払う義務は生じるのか。
「今回の件を見ると、前橋市長が既婚者の男性と、既婚者であることを知りながら、2か月で9回もラブホテルに行っており、基本的には不貞行為があったことが強く推認され、不貞行為があったと認定される可能性は非常に高いものと言えます。
一方で、前橋市長自身は、人目を気にせず仕事に関する相談や打ち合わせに乗ってもらうためにラブホテルを利用していたと主張しています。ただ、このような主張が認められるためには、ラブホテルを利用する理由や、実際に行なっていた相談や打ち合わせの具体的な内容に関する合理的な説明、その説明を裏付ける具体的な証拠が必要となります。
なので、今回の件で、慰謝料を支払う義務が生じるか否かは、前橋市長の主張の合理性と、それを裏付ける証拠の有無によることになります」
過去には、既婚男性と独身女性が複数回ラブホに滞在したにもかかわらず、双方のLINEのやり取りなどから、”アダルトチルドレンの仲間同士による相互学習”だったとして、”不貞行為に及んだ事実を認めることはできない”とされた判例もある。
もしも市長とX氏の間に、あくまで仕事の打ち合わせだったことを示すメッセージが残っていれば、不貞行為はなかったと見なされるのだろうか。
「『仕事の打ち合わせ』ということだけを明確に示すメールのやり取りのみで『不貞行為ではない』とみなされるわけではなく、『不貞行為がなかった』ことが推認できる具体的な事情まであって初めて『不貞行為がない』とみなされることとなります。
当該の判例では、不貞行為そのものについて2人が葛藤しているメールのやり取りや、不貞行為がなかったことを推認する証拠がほかにも存在しており、かなり特殊な判断だといえます」
過去の判例では、2人がラブホテルなどを利用する前に、〈決して男女の関係にならないようお互いが気をつけること〉という文言が記載された契約書を取り交わしていたことなども、判決に影響したようだ。
小川市長は弁護士資格を持っており、県政に打って出る以前は、前橋市内の法律事務所に勤務していた。いくら打ち合わせ目的だとしても、”男女でラブホに行くこと”がどれだけリスクのある行為か、百も承知だったことだろう。それでもラブホに入らざるをえなかった事情とは──。