フジ 元社長・港浩一氏と元専務・大多亮氏に50億円の損害賠償請求「善管注意義務を怠った」

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フジテレビは28日、公式サイトを更新。元代表取締役社長の港浩一氏と、元専務取締役の大多亮氏に対して、50億円の損害賠償請求訴訟を起こしたと発表した。
同局は「2023年6 月にフジテレビの番組出演タレントとフジテレビ元従業員との間で生じた事案に関する一連のフジテレビの取締役の対応等に関して、当社およびフジテレビと利害関係のない立場にある外部の独立した法律事務所に、フジテレビの取締役の法的責任の有無について法的分析業務を委任し、調査・検討してまいりました。今般、当該分析結果を基に、フジテレビの港浩一元代表取締役社長、および大多亮元専務取締役に対して、損害賠償請求訴訟(以下「本訴訟」)を提起しましたので、お知らせいたします」と伝えた。
フジテレビは8月28日付で東京地方裁判所に訴訟を提起。原告は「株式会社フジテレビジョン」で、訴訟における代表者は常勤監査役の柳沢恵子氏としている。
請求金額の50億円については「上記金額は、2025年6月30日までにフジテレビが被った損害額453億3503万6707 円の一部として、被告らに連帯して支払いを求めるものです」と説明した。
訴訟に至った経緯について「被告である港浩一元代表取締役社長と、大多亮元専務取締役は、2023年6 月にフジテレビの番組出演タレントとフジテレビ元従業員との間で生じた事案について、フジテレビの従業員から報告を受けているところ、報告を受けた事案が重大な人権侵害の可能性のある事案であり、フジテレビ元従業員に対して適切な配慮をするとともに、会社の経営に生じ得る重大な影響又は著しい損害の発生を予防、回避又は低減させるため、(鷙陲鮗けた事案について事実関係の調査を行い、調査した事実関係を踏まえ、専門的な助言を収集した上で、原因を分析して適切な対策を検討・実行し、フジテレビの内規であるコンプライアンス及びリスクの管理等に関する規程にしたがってコンプライアンス等担当役員に指示して対策チームを設置するといった善管注意義務を負っていたにもかかわらず、これらを怠りました」と説明。
「その結果、フジテレビに損害を与えたとして、会社法423条1項に基づき、被告らの任務懈怠によりフジテレビが被った損害の一部について、損害賠償請求をするものです」と伝えた。

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