持久走後の中1が校舎から転落死、教諭の注意義務違反を認定…市に2千万円賠償命令

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兵庫県三木市の市立中学校で2014年、1年の北芝隆晴さん(当時12歳)が校舎から転落死したのは、教諭が適切な保護を怠ったのが原因だとして、遺族が市に約8150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。
久保井恵子裁判長は教諭の注意義務違反を認定し、市に約2070万円の支払いを命じた。
判決によると、北芝さんは14年1月、体育の授業で約3キロの持久走を終えた直後に意識障害に陥り、校舎4階の教室に戻った後、窓から転落して亡くなった。
事故後の検査の結果、北芝さんはインフルエンザで41・1度の熱があり、久保井裁判長は「高熱による異常行動で転落した」と指摘。北芝さんは持久走後、ぬかるんだ地面に寝そべり、体操服が泥まみれだったことから、会話した体育の教諭が意識障害に気づくことはできたとし、「一人にすれば生命、身体に危険が生じる可能性は予見できたのに保健室に連れて行くのを怠った」と述べた。
この事故を巡っては、市教育委員会が設置した第三者委員会が14年、「教諭が予想するのは不可能」とする報告書をまとめていた。

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