ファスト映画の損害額「1回再生で200円」、無断投稿の2人に5億円賠償命令…東京地裁

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映画を10分ほどの長さに短く無断編集した「ファスト映画」を動画投稿サイトに公開され著作権を侵害されたとして、東宝や松竹、東映などの大手映画会社やテレビ局など13社が無断投稿した男女2人に計5億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。
杉浦正樹裁判長は著作権侵害を認め、請求通り全額の支払いを命じた。
ファスト映画は無断で切り貼りした映像や静止画にナレーションや字幕を入れ、元の映画のあらすじを説明した動画で、投稿者に賠償が命じられたのは初めて。2人は別の男とともに昨年、宮城県警に著作権法違反容疑で逮捕され、執行猶予付きの有罪判決が確定していた。
判決によると、2人は2020年、13社がそれぞれ著作権を持つ映画「シン・ゴジラ」や「おくりびと」など54作品を無断で編集し、動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿。動画は計1000万回以上再生され、700万円程度の広告収益を得ていた。
原告側は被害総額を約20億円と算出し、その一部の支払いを求めた。2人は訴訟で事実関係を争っておらず、損害額の算定が焦点だった。
判決は、2人が著作権を侵害したと認定した上で、損害額についても原告側の主張を認めた。ユーチューブで正規に鑑賞できる映画のレンタル価格が1作品あたり400円を下回らないことなどを踏まえ、1回の再生につき200円が相当と判断した。
原告側によると、別の男に対しても提訴したが、訴状が送達されていないといい、審理は始まっていない。
■投稿2100本、被害956億円…昨年6月の業界団体調査
映画や漫画などの海賊版対策を行う「コンテンツ海外流通促進機構」(CODA)によると、ファスト映画は数年前から海外で流行し、国内では2020年春頃から投稿が目立ち始めた。コロナ禍の「巣ごもり需要」も視聴者を増やした要因だという。
CODAの調査では、昨年6月時点で、ユーチューブの55チャンネルで計約2100本の国内外のファスト映画が投稿されていた。計約4億8000万回再生され、被害は推計956億円に上ったが、宮城県警の摘発後にチャンネルの削除が相次いだ。現在、日本映画を無断で編集したファスト映画の投稿はほぼなくなったが、海外映画を投稿したチャンネルは存在するという。
CODAは判決後に東京都内で記者会見を開き、後藤健郎・代表理事が「我々の主張が全面的に認められ、著作権侵害に対する大きな抑止力になる」と強調。原告13社の代理人を務めた中島博之弁護士は「日本のコンテンツは大変魅力的で世界中から狙われている。億単位の賠償判決を得たことは意義がある」と話した。

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