京都府八幡市消防本部は2日、福井県小浜市の海水浴場で許可なくサザエ3個を採り、漁業法違反で罰金の略式命令を受けたとして、八幡市消防署警防2課の男性課長(54)を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたと発表した。
処分は1日付。
発表によると、課長は昨年8月、小浜市の犬熊海水浴場で、無許可でサザエを採っているのを巡回中の小浜海上保安署の海上保安官に発見された。その後、課長は同容疑で書類送検されるなどし、同年12月に敦賀簡裁から罰金20万円の略式命令を受けたという。
八幡市消防本部の調査に対し、課長は「食べるために採った」などと説明しているという。
また、管理責任で署長を訓告、消防本部の消防長と、市消防署の副署長を厳重注意とした。