国から公設秘書の給与などをだまし取ったとして詐欺の罪に問われている元参議院議員の広瀬めぐみ被告(58)に対し、東京地裁は懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。広瀬被告は2022年から2023年にかけて、勤務実態のない女性を自身の公設秘書として届け出て、国から給与など350万円あまりをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われています。これまでの裁判で広瀬被告は起訴内容を認め、動機について「政治活動にとてもお金がかかり支部が回らない状態だった」などと述べていました。検察側は、「国会議員の立場を悪用し悪質な犯行だ」として、広瀬被告に懲役2年6か月を求刑していました。
国から公設秘書の給与などをだまし取ったとして詐欺の罪に問われている元参議院議員の広瀬めぐみ被告(58)に対し、東京地裁は懲役2年6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
広瀬被告は2022年から2023年にかけて、勤務実態のない女性を自身の公設秘書として届け出て、国から給与など350万円あまりをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われています。
これまでの裁判で広瀬被告は起訴内容を認め、動機について「政治活動にとてもお金がかかり支部が回らない状態だった」などと述べていました。