佐賀県鳥栖市で昨年3月、両親を殺害したとして、殺人罪に問われた元大学生の長男(20)について、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は19日付で長男側の上告を棄却する決定をした。
懲役24年とした一、二審判決が確定する。
一、二審判決によると、長男は小学校低学年の頃から、学業の成績などを理由に、父から心理的、身体的な虐待を受け、殺意を抱くようになった。昨年3月9日、実家で父の首や胸などをナイフで刺して失血死させ、殺害を止めようとした母も刺殺した。
一審佐賀地裁は昨年9月、強固な殺意に基づく計画的犯行で、結果は極めて重大だなどとして懲役24年を言い渡した。二審福岡高裁は今年3月、長男側の控訴を棄却していた。