千葉・八街市で母親を殺害し、遺体を切断して遺棄した罪に問われた男の裁判で、東京高裁は、懲役17年を言い渡した一審の判決を取り消し、裁判をやり直すよう命じた。
山田基裕被告(43)は2018年、八街市の自宅で母親(当時75)を殺害し、遺体を切断して遺棄した罪に問われている。
一審の千葉地裁は、「山田被告が頸部(けいぶ)を圧迫して窒息死させた」と認定し、懲役17年を言い渡した。
しかし、東京高裁は21日の判決で、「現在の証拠では被害者の死因を頸部圧迫による窒息死と認定するのは困難」と指摘し、一審の判決を破棄して裁判のやり直しを命じた。