客観的な調査に基づかず「顧客満足度No.1」とチラシに表示するなどしたとして、消費者庁は1日、景品表示法違反(優良誤認)で、分譲住宅販売会社の飯田グループホールディングス(飯田GHD、東京都)など5社に対し、再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。
他に命令を受けたのは、同社グループ会社の一建設(東京都)、飯田産業(同)、アーネストワン(同)、住宅情報館(神奈川県)。
消費者庁によると、5社は2022年2月~23年9月、根拠がないにもかかわらず、自社サイトやチラシなどで「高品質なのにローコストな注文住宅会社No.1」「飯田グループの注文住宅は顧客満足度No.1」などと表示した。