同じ性別の相手と結婚できない法制度は憲法に違反するとして同性カップルらが国を訴えた裁判で、東京地裁はさきほど、こうした規定が「違憲状態」だとする判決を言い渡しました。午後には一連の裁判で初めての高裁判断も出される予定です。
同性同士の結婚を認めない民法などの規定をめぐっては「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルらが全国で6つの訴訟を起こし、国に損害賠償を求めています。
これまで5つの地裁で判決が出され、こうした規定が憲法のいずれかの条文に対し、▼「違憲」もしくは「違憲状態」にあるとしたものが4件、▼「合憲」としたものが1件と各地の裁判所で判断が分かれています。
さきほど、地裁としては最後となる判決を言い渡した東京地裁は「婚姻の主体を異性カップルのみにすべきといった伝統的価値観は揺らいでいる」と指摘。国に賠償は命じなかったものの、個人の尊厳と両性の本質的平等を求める憲法の規定に対し「違憲状態にある」と判断しました。
きょうはこのあと、札幌高裁でも判決があり、一連の裁判で高裁としては初めての判断が示されます。