「4月1日から、改正道路交通法が施行され、すべての自転車利用者のヘルメット着用が義務化されました。ただし、今回の法改正は罰則規定のない“努力義務”のため、実際どこまでヘルメット着用が浸透するか不透明です」(社会部記者)
近年、自転車事故による死者数は減少傾向ではあるものの、毎年300人以上が亡くなっている。警察庁のデータによると、自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率(死傷者のうち死者の占める割合)は、着用よりも非着用が約2.6倍も高く、死亡者の約6割が頭部に致命傷を負っている。このような背景から、ヘルメット着用が義務化されるのだ。かつてバイクも、ヘルメット着用は努力義務であったが、1986年に罰則規定のある完全義務に。近い将来、自転車も同様に規制が強化されることが予想されている。
さらに、今後ノーヘルで自損事故を起こし、死亡もしくは頭部にケガを負った場合、保険の補償適用外になるとの噂もある。多くの商品の約款で「故意または重大な過失によるケガ」については、保険金が支払われないと明記されていることなどが理由だ。
「現時点で補償内容を変える予定はありません。今回のヘルメット着用は“努力義務”なので、ケガをした場合などはこれまでどおり保険金のお支払いの対象となります」(損害保険ジャパン広報部)
まだ“努力義務”の段階なので、“重大な過失によるケガ”には該当しないということだ。
「ただし、今後バイクと同じように罰則規定のある完全義務化となれば、保険会社の約款で、頭部のケガに関しては補償適用外になる可能性はかなり高いと思います」
こう警鐘を鳴らすのは、交通事故案件を多く扱っているアディーレ法律事務所の長井健一弁護士だ。
ヘルメット着用の義務化で、死亡事故を減らす一定の効果は期待できる。だが、いっぽうで事故の原因となる、自転車利用者による道路交通法違反の増加も問題視されている。罰則規定のあるルール違反をする運転者が、じつはたくさんいるのだ。
■意外と知られていない道路交通法の自転車利用ルール7
【1】酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金等。自転車は軽車両のため、車と同様に飲酒運転は禁止。飲んだら乗らずに押して歩けば、歩行者として扱われる
【2】スマホ操作をしながらの片手運転
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。通話や、画面を注視するなどの「ながら運転」は事故を起こした場合、重大な過失と判断される可能性も
【3】傘さし運転
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。視界が悪くなるため、固定器具を使用しての傘さしも多くの都道府県の規則で禁止。レインコート着用を
【4】イヤホン、ヘッドホンの着用
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえる状態を確保しなくてはならない。片耳でも注意を受ける可能性がある
【5】歩行者に対し、むやみにベルを鳴らす
2万円以下の罰金または科料。ベルを鳴らして歩行者に進路を譲らせるのは違反。ベルはあくまでも危険を察したときや、やむをえない状況で使用する
【6】歩道を通行する際、車道から遠い側を走る
2万円以下の罰金または科料。歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、自転車の進行が歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならない
【7】2台以上で並進
2万円以下の罰金または科料。進行方向への意識が弱まってしまうため、道路標識で認められている場合を除き、ほかの自転車と並んで走るのは禁止
「道交法違反で自損事故を起こしてケガした場合、保険金が貰えなくなる可能性があります。とくに飲酒運転やスマホを操作しながらの事故でのケガは、事故態様やケガの部位などから重大な過失によるものと判断されると、保険金は支払われません」(長井弁護士)
交通違反の取り締まりや規制が強化されるのは、死亡事故やケガを減らすために必要なこと。事故を起こさないに越したことはないので、まずはヘルメットの着用を含めた自転車の交通ルールを面倒がらずに守る。それが自分の命と生活を守ることにつながるのだ。