兵庫県加東市の池で昨年7月、当時2歳の孫の男児を溺死させたとして、殺人罪に問われた祖母の無職木本恵理子被告(51)=同市=の裁判員裁判で、神戸地裁姫路支部は2日、懲役8年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
佐藤洋幸裁判長は判決理由で、被告はけんかの絶えない娘夫婦の状況を考慮して孫の世話をしていたが、娘の夫からSNS上で誘拐犯呼ばわりされるなどして絶望し、心中を決意したと指摘。無関係の孫を殺害したのは身勝手だとした。
判決によると、昨年7月21日午後11時~22日午前9時5分ごろ、同居する孫の保育園児田口怜旺ちゃんを抱きかかえて池に入り、溺死させた。