福岡県篠栗(ささぐり)町で2020年4月、5歳の男児が餓死した事件で、男児の母親の「ママ友」で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告(49)の裁判員裁判の第6回公判が5日、福岡地裁(冨田敦史裁判長)であった。
母親の元夫が出廷し、赤堀被告の指示でともに食事制限を受けたとされる男児の兄が「(赤堀被告の話は)全てうそ。指示はされていた」と説明していると証言した。
検察側の主張によると、母親の碇(いかり)利恵被告(40)(保護責任者遺棄致死罪で懲役5年、控訴中)は、「夫が浮気している」との赤堀被告のうそを信じて離婚。離婚後、死亡した三男、翔士郎(しょうじろう)ちゃんら子供3人と暮らしていた。
赤堀被告は翔士郎ちゃんの食事を減らすよう碇被告に指示したことなど起訴事実を全面的に否認し、無罪を主張しているが、碇被告の元夫はこの日の法廷で、「何一つ真実を語らない姿勢にあきれて言葉がない」と批判。翔士郎ちゃんの兄の「(赤堀被告に)指示はされていた。僕らはろくに食事を取れず、長い間苦しい思いをした。母親の言っていることが真実です」との言葉を読み上げた。