神奈川県弁護士会は18日、刑務所で被収容者に閉居罰の受罰姿勢として正座やあぐらを強制することは、体罰と同様の苦痛を与えることで違法だとして、中止するよう横浜刑務所に勧告したと発表した。
勧告は6日付。
発表によると同会は2020年5月18日、被収容者の40歳代男性から、閉居罰の際に8時間半、正座かあぐらでいなければならないという旨の申し立てを受理し、同会の人権擁護委員会で調査していた。