今年4月以降、マイナンバーカードを保険証として利用するためのシステムの導入を医療機関が義務付けられているのは違法だとして、都内の医師ら274人が国に対して、義務がないことの確認を求める訴えを起こしました。
政府は、これまでの健康保険証を来年秋にも原則廃止し、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」に一本化する予定です。
それに先立ち、厚労省は原則すべての医療機関や薬局に対し、患者がマイナンバーカードを保険証として利用できるようにするため、今年4月以降、顔認証付きカードリーダーや専用ネットワークなどのシステムを導入するよう義務付けています。
こうした「マイナ保険証」のシステム導入が義務付けられているのは違法だとして、都内の医師らあわせて274人は義務がないことの確認や、慰謝料などを求める訴えを東京地裁に起こしました。
原告側は「システムの導入を急遽進めなければ、保険医の資格を取り消される恐れがあり、多大な経済的負担や電子データ漏洩のリスク負担も余儀なくされている」「1割ほどの医療機関が廃業も検討せざるを得ない状況だ」などと主張しています。