SNSを通じて「復讐代行屋」に依頼し夫を殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われた妻に対し、東京地裁は懲役10年を言い渡しました。
無職の瀧田深雪被告(45)は、去年8月、都内の自宅マンションでSNSで知り合った20代の男2人と共に、就寝中だった夫(当時43)の左胸を刃物で刺し、殺害しようとした罪に問われています。
夫は1か月の重傷を負いました。
瀧田被告はSNSで「復讐代行屋」を探し、共犯者の男2人に50万円で夫の殺害を依頼したとされ、きょうの判決で東京地裁は、「被告が面識のない第三者に殺人を依頼したのは自身が怪しまれないようにしたものとみられる」と指摘しました。
そのうえで、「犯行は計画的で、就寝中で無防備な状態の被害者の胸部をいきなりサバイバルナイフで突き刺す危険性の高いもの」で「多額の借金を抱えていたことが夫に発覚し、家計の管理をゆだねることになり、自由に使える金が少なくなったことなどへの不満が犯行動機になったと考えられ、あまりに身勝手で短絡的」として懲役10年を言い渡しました。
瀧田被告の弁護側は、「借金苦から自殺願望があり、第三者に自分を殺してもらおうとしてSNSでやり取りをしていた」「夫の殺人依頼などしていない」と無罪を主張していました。