予期せぬ遺産相続は、時に家族の絆を試すような試練となることがあります。故人の死後に態度が一変する相続人も少なくありません。本稿では、大山麻衣子さん(仮名)の事例とともに、相続トラブルを避けるためにいまからできる備えついて、ファイナンシャルトレーナーFP事務所の森逸行氏が解説します。

相談者は大山麻衣子さん(仮名)。義理の母との相続をめぐる問題に頭を抱えていました。
義母は当時74歳。再婚した2人目の夫を亡くした直後のこと。それにもかかわらず、葬儀の席で義母が口にしたのは、「早く亡くなってよかったわ」という、信じがたい言葉でした。さらに、涙も悲しみも一切見せず、終始穏やかな笑顔だったといいます。
普通であれば、配偶者を失った直後は深い悲しみに包まれるものでしょう。麻衣子さん夫婦も驚き、そのときの様子を「葬儀中も笑顔だった」と振り返ります。
背景には、義母の壮絶な過去がありました。再婚前は狭いワンルームで1人暮らしの極貧生活。老人ホームで血尿が出るまで働き続け、やっとの思いで再婚し生活は安定したものの、今度は厳しい束縛に耐える日々に。まるで家政婦のように働かされる毎日で、溺愛する孫に会いに来ても、夫の目を気にして10分で「もう帰ります」と立ち上がるほど。彼女が憧れていた結婚生活とはまったくかけ離れたものだったようです。
衣食住が保障されているものの、奴隷のように働かされる日々。ただただ耐えて一日一日を過ごしていました。そんな義母にとって、再婚相手の死は“奴隷からの解放”だったのかもしれません。
再婚相手の死後、義母の口座には、「7,000万円」という大金と都内一等地にある一戸建てが転がり込みました。そこから、義母の言動が一変しました。
「この家、すぐに全部リフォームしたい。嫌な記憶を消したいの」義母はそう語り、麻衣子さん夫婦にも「どのリフォーム業者がいいの?」「キッチンはどう変えれば?」と次々と質問。最初は「力になりたい」と親身に対応していた麻衣子さん夫婦でしたが……。
数日後、「あれ、そんなリフォームの話したっけ?」とすべてなかったことに。リフォームの方針を急に変えると言い出す始末です。その後も二転三転と話が変わり、夫婦は「なにかおかしい」と感じはじめました。
そしてある日、麻衣子さんは義母宅の冷蔵庫に貼られていたメモをみつけ、ゾッとします。麻衣子さんが見積もりまで取り寄せて紹介したリフォーム業者の名前に“バツ印”が。「まるで“信用できない人リスト”のようだった」と麻衣子さんはいいます。

リフォームは突然「やめる」と言い出した義母。しかし、数ヵ月後にはなんの連絡もなく自分で見つけたリフォーム会社で工事を開始。完成後もなにも告げず、自宅を一新していました。
「え? 私たちの存在ってなんだったの?」そう言葉を失う麻衣子さん。追い打ちをかけるように義母の口からはまさかの発言が……。
「私の遺産を狙ってるんでしょ?」これまでの善意がすべて裏切られたような思いに、麻衣子さんと夫は、ただただ呆然とされたそうです。最終的に、義母から絶縁宣言が下され、家族関係は完全に崩壊しました。
筆者自身もこの3年間という短い期間で、実の両親と義理の父の死を経験しました。そのなかで強く感じたことがあります。
1.死後直後の1年は冷静な判断ができない:葬儀・手続き・親族対応が重なり、精神的にも不安定になる。2.高齢になると、物忘れや意思のブレが顕著になる:日常会話や重要な話も忘れてしまい、認知機能の低下を実感。3.配偶者の死後、価値観や意志が180度変わることがある:生前の合意が無効化されることは珍しくなく、家族間トラブルの原因になる。
1.死後直後の1年は冷静な判断ができない:葬儀・手続き・親族対応が重なり、精神的にも不安定になる。
2.高齢になると、物忘れや意思のブレが顕著になる:日常会話や重要な話も忘れてしまい、認知機能の低下を実感。
3.配偶者の死後、価値観や意志が180度変わることがある:生前の合意が無効化されることは珍しくなく、家族間トラブルの原因になる。
人は、突然大きな金額を手にすると、価値観や人間関係に大きな変化が生まれます。金額の大小にかかわらず、「お金」は人の心を揺さぶり、時に関係を壊す力を持っています。身近な人の死や相続という人生の大きな転換点では、「感情」と「お金」の両方とどう向き合うかが非常に重要です。
ファイナンシャルプランナーとして多くのお客様のご相談を受けてきたなかで感じるのは、一見すると幸せそうにみえるご家庭でも、実際にはまったく異なる事情を抱えていることが少なくないということです。なにごともふたを開けてみないとわからない現実が、そこにはあります。
相続は「お金の問題」であると同時に、「家族と感情の問題」でもあるということ。同じようなトラブルを避けるためにも、いまからできる備えについて、ぜひ考えるきっかけにしていただければ幸いです。

森 逸行
ファイナンシャルトレーナーFP事務所
代表