戸籍上は男性だが女性として生活する性同一性障害の50代経済産業省職員が、省内の女性用トイレの使用を制限されたのは不当だとして国に処遇改善を求めていた訴訟の判決はどんな影響を生むのか。11日に最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)はトイレの利用制限を認めないとの判決を言い渡していた。
この判決をもって「今後女性を自称した男性が女性用トイレに入って来るんじゃないか」と不安視する意見もあるが、判決文は「本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方に触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである」と指摘。今回の判決が公共のトイレに適用されるというわけではなさそうだ。
とはいえ、影響が出そうなところもある。企業で総務担当をする会社員男性は「裁判は経産省内のトイレを巡ってでしたが、企業で同じようなことがあった場合はどうするのか。要は会社内のトイレの話です。公共のトイレではないので、同じ条件なら同じにしないといけないですよね」と話した。
具体的には就業規則の変更もあり得るという。「性同一性障害について、事前に医師の診断書を会社に提出しているのであれば、自認する性のトイレや更衣室を使用できると定めるなどが必要になるでしょう。ほかの従業員から反発が出た場合は、男女共用トイレや多目的トイレを作ることになるかもしれません」(同)
トイレを作るといってもお金がかかるわけで簡単ではない。多くの企業関係者が対応に頭を悩ませているだろう。