受刑者が国に異例の「勝訴」、札幌地裁が命じた賠償額は…慰謝料など1100円

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札幌刑務所の男性受刑者が「繰り返し違法な処遇を受けている」と訴えて国に495万円の慰謝料を求めた民事裁判があり、札幌地裁は2月29日、原告の主張の一部を認める判決を言い渡した。
こうした国家賠償請求訴訟の「勝訴判決」は異例だが、地裁が命じた賠償額は――。
判決によると、原告は2018年に性犯罪事件で懲役9年が確定し、現在も同刑務所で服役している。
原告が「違法な処遇」としたのは、▽右膝に障害があるのに正座を強いられた▽膝サポーターの着用が許されない▽処遇に対する不服申し立ての書面を受け付けてもらえなかった――など8項目。原告は札幌市の弁護士を代理人に立てる一方、国側も全面的に争った結果、審理は約3年に及んだ。
判決で中野琢郎裁判長は、原告の主張の大半は事実に基づかず刑務所の対応も妥当としたが、不服申し立ての書面だけは「受理すべきだった」とした。その上で算出した慰謝料は1000円、弁護士費用を100円とし、国が1100円の賠償義務を負うことになった。
札幌刑務所を管轄する小林祐一・札幌矯正管区長の話「判決内容を精査し、関係機関と協議した上で適切に対応していく」

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