菊地幸夫弁護士、ガーシー被告「求刑4年」のウラを解説「検察側の意思表示です」

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

菊地幸夫弁護士(66)が9日、日本テレビ系「DayDay.」(月~金曜午前9時)にコメントを寄せた。8日に行われた元参院議員ガーシー(本名・東谷義和)被告(52)の4回目公判で検察側が懲役4年を求刑したことについて解説した。
ガーシー被告は、俳優らを動画投稿サイトによる暴露投稿で脅迫したなどとして、暴力行為法違反(常習的脅迫)など5つの罪に問われ、8日に開かれた東京地裁の4度目の公判で検察側は懲役4年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は3月14日。
番組MC武田真一が「検察が懲役4年を求刑しましたが、そこにどんな意図があるのでしょうか」と語り、菊地氏のコメントが読まれた。懲役4年求刑には「2つの意味がある」とされた。
まず1つは「国際手配されても帰国せずに海外に滞在していたこと」として、2つめには「常習性脅迫、名誉毀損(きそん)、強要、証人威迫、威力業務妨害と5つの罪に問われており悪質性が高いとの判断」があったなどと示した。
ここでMC南海キャンディーズ山里亮太(46)が「あえ、これ、執行猶予がつかない?」と疑問を持った。武田が「執行猶予がつくのは3年以下の罪ということで、懲役4年の判決になれば、これはもう自動的に実刑です」と説明した。
菊地氏によると、この実刑判決に検察がこだわった理由は「実刑にしてもらわないと困る、という検察側の意思表示です」と解説し「これまでの判例では3年6月などの懲役では執行猶予がついたが、4年では執行猶予がついていない。判決のポイントとしては、脅迫の“常習性”が認められれば実刑の可能性は高くなってくる」と話した。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。