「聴取を受けていない宙組の生徒がいる」聞き取り辞退の内幕 現役団員の保護者からは「手取り12万円で住宅手当もない」と“奴隷契約”に怒りの声

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宙(そら)組娘役のAさん(25)が転落死した事件。前編では、上級生による凄絶なイジメの実態について報じたが、後編では、過労死ラインを超えるほどの重労働にもかかわらず、「手取りが12万円のこともある」という宝塚のブラック過ぎる内情について、現役団員の保護者らが告発する。
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【写真を見る】団員の遺体が発見されたマンション 劇団における“パワハラ”は個人の資質のみに起因しない。その殺伐とした空気は劣悪な労働環境を温床として醸成されたのだ。

「弁護団が集計したAさんの労働時間に関する資料によれば、稽古開始日の8月16日から本公演が始まる9月29日までの45日間で休日は6日のみ。その休日も衣装の買い出しなどに充てられていたうえ、稼働日は朝9時から夜12時まで働くのが常態化。時に仕事は明け方まで及び、1日の労働時間はひどい時で20時間を超えました。睡眠時間も1日3時間程度だったといいます」宝塚大劇場 とは社会部デスク。「月の総労働時間は437時間で、法定労働時間を超過した分の時間外労働時間も277時間。これは脳・心疾患の“過労死ライン”である80時間~100時間を優に超えているだけでは済まない数字です。過労自殺認定の目安とされる160時間以上の時間外労働という“極度の長時間労働”にも該当しています」(同)「手取り12万円のことも」 この点、元団員の母親がこう明かす。労働時間集計表「7年目に当たる“長の期”の生徒は新人公演の前に、各生徒の配置のほかに衣装やアクセサリーをどうするかも決めて、上級生に報告しなくてはなりません。このような仕事は劇団内ではやる時間がないので、深夜の帰宅後に行います。するとどうしても、寝るのは午前3時くらいになってしまう。新人期間中は疲れ過ぎて、食事も喉を通らない日々が続きます」 絢爛な舞台からは想像もつかない、Aさんが置かれた超絶ブラックな職場環境。しかし、彼女の味わった地獄は長時間労働や上級生のパワハラだけではない。 宝塚の「生徒」は宝塚音楽学校で「予科生」「本科生」の2年間を経て、「研究科生」となる。研究科生になる際に、研五(研究科生5年目)までは阪急電鉄の一部門である宝塚歌劇団と雇用契約を結ぶのだが、前出の母親は次のようにあきれる。「研五までの手取りは、平均してもせいぜい月16万円程度です。公演期間は移動手当などが出ますが、それでも20万円ほど。公演がない期間になると、ぐっと減って12万円くらい。本番の衣装は劇団が貸してくれますが、装飾品や髪飾りなどはすべて自腹。下級生のうちはかつらも自前でそろえねばならない場合があり、それも一つ1万円は下らない。娘たちの稼ぎだけでは到底、食べていけません」“奴隷契約” 結果、多くの生徒が実家からの仕送りに頼っているのが現状である。研六からは契約方法が変わり、個人事業主として劇団と「出演契約」なる業務委託契約を交わすようになるが、「基本給が少し上がるので、給料全体が上がったように感じるものの、ボーナスがなくなるので、1年単位で見ると実質的には研五までの給料と変わらない。また、研五までは月2万円弱で寮に入れますが、研六以降は寮を出ねばならず、タレント契約に切り替わっているので住宅手当も出ません」 これらを“奴隷契約”と言わずして、なんと言おう。しかも、出演契約書では「容姿の管理」や「宝塚が定めた日程の稽古の参加」が義務付けられているうえ、劇団外での「演技・歌唱・講話等の提供」については宝塚の事前の許可を得ねばならないというのである。 労働問題に詳しい中川亮弁護士は、「労働か業務委託かを判断する基準は“使用者の指揮命令下にあるかどうか”です。業務委託契約であるとする6年目以降の劇団員に、自主公演の道具を自腹で払わせるほか、家に帰ってからも雑務をやらせている。つまり雇用契約の5年目までと同じ待遇、業務内容で使用者の指揮命令下にあるといえます。そうであれば、労働契約が成立し、使用者には労働契約に付随する安全配慮義務が生じるといえます」 またパワハラについても、「厚労省はパワーハラスメントについて“優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの”としています。今回の上級生による暴言は、まさに優越的な関係を背景にしたもので、社会通念に照らしても明らかに業務上の必要性、相当性がないと思われます。訴訟になれば、裁判所がパワハラだと認定する可能性が十分あります」調査を受けていない宙組の生徒も 阪急阪神ホールディングスの“総帥”角(すみ)和夫会長(74)を直撃したところ、「(責任は)もちろん(あると)考えています。ただ向こうの弁護士が言ったのが、私は全て正しいとは思っていません。一方で現実として一人の生徒がああいうことになったというのは、当然理事長だけではなくて、われわれサイド、本社にも責任があると考えております」 と述べ、さらに今回の生徒への調査にも「かなり時間をかけた」と胸を張った。 ところが、である。さる宝塚の幹部は、「宙組の調査は当初1週間の予定だったそうです。時間が足りなかったので更に1週間延ばしたものの、体調不良や日程の都合上答えられないと伝えた生徒に関しては別日を設けたり、心の調子が良くなるまで待つといった配慮はなく、改めて聴取はされていない」 当のAさんにはもはや事情を聴けないうえ、こんなおざなりな調査では真実の解明など望めまい。にもかかわらず、宝塚は「パワハラはなかった」と強弁しているのだ。 宝塚OGの東小雪さんがこう指摘する。「宝塚に入団する少女たちは、小さな頃から夢を持ってさまざまな芸事のレッスンに励んできた子ばかりです。彼女たちにとって宝塚を辞めるということはある種、社会的な死を意味する。過酷な労働環境にあるからといって、そう簡単には退団は決断できません。やはり彼女たちが死を考えるほど追い詰められるような労働環境が、今も存在していることが何よりも問題。ですが、宝塚のあの素晴らしい舞台は暴力と搾取の上に成り立ってきました。変わるのは容易ではないでしょう」 前編では、上級生による凄絶なイジメの実態について報じている。「週刊新潮」2023年11月23日号 掲載
劇団における“パワハラ”は個人の資質のみに起因しない。その殺伐とした空気は劣悪な労働環境を温床として醸成されたのだ。
「弁護団が集計したAさんの労働時間に関する資料によれば、稽古開始日の8月16日から本公演が始まる9月29日までの45日間で休日は6日のみ。その休日も衣装の買い出しなどに充てられていたうえ、稼働日は朝9時から夜12時まで働くのが常態化。時に仕事は明け方まで及び、1日の労働時間はひどい時で20時間を超えました。睡眠時間も1日3時間程度だったといいます」
とは社会部デスク。
「月の総労働時間は437時間で、法定労働時間を超過した分の時間外労働時間も277時間。これは脳・心疾患の“過労死ライン”である80時間~100時間を優に超えているだけでは済まない数字です。過労自殺認定の目安とされる160時間以上の時間外労働という“極度の長時間労働”にも該当しています」(同)
この点、元団員の母親がこう明かす。
「7年目に当たる“長の期”の生徒は新人公演の前に、各生徒の配置のほかに衣装やアクセサリーをどうするかも決めて、上級生に報告しなくてはなりません。このような仕事は劇団内ではやる時間がないので、深夜の帰宅後に行います。するとどうしても、寝るのは午前3時くらいになってしまう。新人期間中は疲れ過ぎて、食事も喉を通らない日々が続きます」
絢爛な舞台からは想像もつかない、Aさんが置かれた超絶ブラックな職場環境。しかし、彼女の味わった地獄は長時間労働や上級生のパワハラだけではない。
宝塚の「生徒」は宝塚音楽学校で「予科生」「本科生」の2年間を経て、「研究科生」となる。研究科生になる際に、研五(研究科生5年目)までは阪急電鉄の一部門である宝塚歌劇団と雇用契約を結ぶのだが、前出の母親は次のようにあきれる。
「研五までの手取りは、平均してもせいぜい月16万円程度です。公演期間は移動手当などが出ますが、それでも20万円ほど。公演がない期間になると、ぐっと減って12万円くらい。本番の衣装は劇団が貸してくれますが、装飾品や髪飾りなどはすべて自腹。下級生のうちはかつらも自前でそろえねばならない場合があり、それも一つ1万円は下らない。娘たちの稼ぎだけでは到底、食べていけません」
結果、多くの生徒が実家からの仕送りに頼っているのが現状である。研六からは契約方法が変わり、個人事業主として劇団と「出演契約」なる業務委託契約を交わすようになるが、
「基本給が少し上がるので、給料全体が上がったように感じるものの、ボーナスがなくなるので、1年単位で見ると実質的には研五までの給料と変わらない。また、研五までは月2万円弱で寮に入れますが、研六以降は寮を出ねばならず、タレント契約に切り替わっているので住宅手当も出ません」
これらを“奴隷契約”と言わずして、なんと言おう。しかも、出演契約書では「容姿の管理」や「宝塚が定めた日程の稽古の参加」が義務付けられているうえ、劇団外での「演技・歌唱・講話等の提供」については宝塚の事前の許可を得ねばならないというのである。
労働問題に詳しい中川亮弁護士は、
「労働か業務委託かを判断する基準は“使用者の指揮命令下にあるかどうか”です。業務委託契約であるとする6年目以降の劇団員に、自主公演の道具を自腹で払わせるほか、家に帰ってからも雑務をやらせている。つまり雇用契約の5年目までと同じ待遇、業務内容で使用者の指揮命令下にあるといえます。そうであれば、労働契約が成立し、使用者には労働契約に付随する安全配慮義務が生じるといえます」
またパワハラについても、
「厚労省はパワーハラスメントについて“優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの”としています。今回の上級生による暴言は、まさに優越的な関係を背景にしたもので、社会通念に照らしても明らかに業務上の必要性、相当性がないと思われます。訴訟になれば、裁判所がパワハラだと認定する可能性が十分あります」
阪急阪神ホールディングスの“総帥”角(すみ)和夫会長(74)を直撃したところ、
「(責任は)もちろん(あると)考えています。ただ向こうの弁護士が言ったのが、私は全て正しいとは思っていません。一方で現実として一人の生徒がああいうことになったというのは、当然理事長だけではなくて、われわれサイド、本社にも責任があると考えております」
と述べ、さらに今回の生徒への調査にも「かなり時間をかけた」と胸を張った。
ところが、である。さる宝塚の幹部は、
「宙組の調査は当初1週間の予定だったそうです。時間が足りなかったので更に1週間延ばしたものの、体調不良や日程の都合上答えられないと伝えた生徒に関しては別日を設けたり、心の調子が良くなるまで待つといった配慮はなく、改めて聴取はされていない」
当のAさんにはもはや事情を聴けないうえ、こんなおざなりな調査では真実の解明など望めまい。にもかかわらず、宝塚は「パワハラはなかった」と強弁しているのだ。
宝塚OGの東小雪さんがこう指摘する。
「宝塚に入団する少女たちは、小さな頃から夢を持ってさまざまな芸事のレッスンに励んできた子ばかりです。彼女たちにとって宝塚を辞めるということはある種、社会的な死を意味する。過酷な労働環境にあるからといって、そう簡単には退団は決断できません。やはり彼女たちが死を考えるほど追い詰められるような労働環境が、今も存在していることが何よりも問題。ですが、宝塚のあの素晴らしい舞台は暴力と搾取の上に成り立ってきました。変わるのは容易ではないでしょう」
前編では、上級生による凄絶なイジメの実態について報じている。
「週刊新潮」2023年11月23日号 掲載

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