【柘植 輝】「こんな高額請求されるなんて納得いかない!!」多くの人が気づかない「賃貸物件のよくある契約の見落とし」で「退去時に青ざめた」恐ろしすぎる話

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今自分が住んでいる賃貸物件における契約内容を覚えているだろうか。おそらく大多数の方がまともに覚えていないだろう。賃貸物件の契約書は国土交通省の示すガイドラインと異なり、借主に不利な内容で作成されていることも珍しくはない。
それに気づかず契約してしまうと、退去時には敷金が返ってこないばかりか想定外の金額で退去費用を請求されることがある。契約は一度有効に成立してしまうと後からそれを覆すことは非常に困難である。
全国の消費生活センター等には賃貸住宅に関する相談が毎年3万件以上寄せられている。そのうち、敷金や退去費などいわゆる原状回復にまつわるものは1万3000件から1万4000件と全体の4割ほどを占めている。
誰に相談していいか分からず泣き寝入りとなっていたり、疑問に思いつつも「そういうものなのだろう」と思い込んで言われるがままにしてしまっているような事例も含めると、高額な退去費が請求され、そのまま支払っている方は相当数存在していると想定される。
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そういった現実を踏まえ、国土交通省は不動産賃貸に関するガイドラインを設けて公表したり、国民生活センターは注意喚起をするなど各機関がさまざまな対策を講じている。
特にガイドラインについては、世の動向を踏まえ何回か内容に変更が加えられているなど、退去費用に関する問題解決の一助として力が入れられている。それでもその効果は一定程度にとどまっており、未だ多くの問題が発生してしまっているのが現状である。
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ガイドラインによれば、日常の暮らしでできる傷み(通常損耗)や時間が経つことによって生じる変化(経年変化)については借主の負担とはならないとされている。
借主負担とならない通常損耗や経年変化の具体例としては下記のようなものが該当する。
・冷蔵庫を設置したことによる壁の黒ズミ(いわゆる電気ヤケ)・家具を設置したことによる床のへこみ・壁やクロス、フローリングの日焼けによる色落ち・画鋲の跡・全体のハウスクリーニング(借主が通常の清掃を行っている場合)
逆に下記のようなものは通常損耗や経年劣化には該当せず借主負担となる。
・壁や床への落書き・喫煙によるヤニ汚れ・ペットを飼っていたことに起因する損耗・通常の清掃を怠ったことによる油汚れや水垢、カビなど
ガイドライン上では上記のように定められているが、実際の契約内容は上記とは異なる場合があり、それが原因でトラブルが生じるケースが目立つ。今回は敷金が返ってこず、さらには多額の退去費用を請求されてしまった堀口さんの事例を紹介する。
堀口さんは関東圏のとある場所に住んでいる一般のサラリーマンだ。退去前は10年ほどそのマンションに住んでいた。地域の相場に比べて家賃が安く、近くにコンビニ等の商業施設も充実していることから不満もなかったが、転職によって引っ越しを決意した。
マメな性格で家事が趣味だと豪語する堀口さんは、週3日程度の頻度で掃除をしていたようだ。
休日にはキッチン周りや水回りの細かいところまで清掃しており、退去直前の写真を見る限り、非常にきれいな状態だ。喫煙することもペットを飼うこともなく、部屋の壁紙が汚れていることもなければ、においが部屋に充満していることもなかったという。
さすがに清掃業者が入った直後の状態と比べると見劣りする部分もあるとはいえ、とても10年程度の間、人が住んでいたとは思えないほどだ。
にもかかわらず、退去時に不動産会社から送付されてきた敷金の清算書には、返ってくる敷金の額は0円と記載されていた。
それどころか追加で10万円ほどとなる高額の退去費が請求されていた。
退去費の項目を見れば、壁紙の張替え費用など通常損耗や経年劣化のほか、ルームクリーニング費用といった原状回復について多くの項目が含まれていた。
10年近く住み、差し入れていた敷金が充当されてもなお10万円ほどの請求が来ることに対して、堀口さんは驚くとともに納得がいかずどうすべきか悩んでいた。
賃貸契約のトラブル事例は増えており、毎年3万件もの相談件数があるというから驚きだ。今回紹介した堀口さんもきれいに使用していたのにもかかわらず、敷金が返ってこず、それどころか10万円もの請求をされてしまった。
後編記事『不動産会社から送られた「敷金の清算書」を見て青ざめた…返還されるどころか「10万円の高額請求」をされた「恐ろしすぎるワケ」』では、堀口さんはなぜ敷金が返還されるどころか追加で10万円もの高額請求をされてしまったのか、その理由と堀口さんの結末をお話しする。

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